○中山町立図書館条例
平成24年3月9日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、中山町立図書館(以下「図書館」という。)の設置等に関し必要な事項を定め、もって町民の教養及び文化の向上に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中山町立図書館
(2) 位置 中山町大字長崎8038番地9
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者
(2) 図書館の管理上支障があると認める者
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認める者
(損害賠償等)
第5条 利用者は、図書館施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、教育委員会が定める貸出期間を経過し、貸し出した図書館資料の返却を教育委員会が求めてもなお返却しない利用者についても準用する。
(協議会)
第6条 法第14条第1項の規定により、図書館に中山町立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月30日から施行する。