○中山町沼の倉りんご組合補助金交付規程

平成23年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、県営農地開発事業において、農事組合法人沼の倉りんご組合(以下「組合」という。)が借り入れした農業基盤整備資金の元利償還金の内、幹支線農道新設相当の一部について、果樹の振興と組合員の負担軽減を図るため、組合に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、県営農地開発事業の実施に伴い、組合が借り入れした農業基盤整備資金に係る当該年度の元利償還金の内、中山町経営安定対策基盤整備緊急支援事業助成金交付規程(平成23年告示第62号)に基づく助成金を除いた額とする。

2 補助金の額は、前項に定める額の10.219%以内の額とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第3条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第4条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第6条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第7条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な 事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町沼の倉りんご組合補助金交付規程

平成23年3月31日 告示第63号

(平成23年4月1日施行)