○中山町経営安定対策基盤整備緊急支援事業助成金交付規程

平成23年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、県営農地開発事業において、農事組合法人沼の倉りんご組合(以下「組合」という。)が借り入れした農業基盤整備資金の元利償還金の内、利子補給相当額について、経営安定対策基盤整備緊急支援事業実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2265号)、経営安定対策基盤整備緊急支援事業実施要領(平成21年4月1日付け20農振第2266号)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費等)

第2条 助成金の交付対象となる経費は、県営農地開発事業の実施に伴い、組合が借り入れした農業基盤整備資金に係る当該年度の元利償還金の内、利子相当額とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第3条 助成金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第4条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、助成金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第6条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は助成金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金額の確定の通知)

第7条 規則第15条に規定する助成金の額の確定の通知は、助成金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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中山町経営安定対策基盤整備緊急支援事業助成金交付規程

平成23年3月31日 告示第62号

(平成23年4月1日施行)