○中山町自転車等の放置の防止及び自転車等駐輪場の設置等に関する条例施行規則
平成23年12月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町自転車等の放置の防止及び自転車等駐輪場の設置等に関する条例(平成23年条例第17号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第7条第2項に規定する相当の期間は、7日間とする。
(保管等の告示)
第5条 条例第8条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所又は駐車されていた駐輪場
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う場所
(5) 返還を開始する年月日及び返還を行う期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(自転車等の保管に係る相当の期間)
第7条 条例第8条第2項に規定する相当の期間は、6月とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。