○中山町自転車等の放置の防止及び自転車等駐輪場の設置等に関する条例施行規則

平成23年12月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町自転車等の放置の防止及び自転車等駐輪場の設置等に関する条例(平成23年条例第17号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(指導及び禁止行為の確認等)

第3条 条例第7条第1項に規定する指導は、警告書(様式第1号)を自転車等に取り付けることにより行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する相当の期間は、7日間とする。

3 条例第16条第1項に規定する確認とは、自転車等に取り付けた警告書(様式第1号)が、取り付けた日から7日以上取り外されていない場合をいう。

(自転車等保管台帳)

第4条 町長は、条例第7条第2項及び第16条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、直ちに自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管等の告示)

第5条 条例第8条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所又は駐車されていた駐輪場

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う場所

(5) 返還を開始する年月日及び返還を行う期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(返還等)

第6条 町長は、保管した自転車等を利用者等に返還するため、条例第9条の規定により管轄する警察署長に資料の提供を求め、当該利用者等が判明したときは、直ちに保管自転車等返還通知書(様式第3号)により当該利用者等に返還の通知をしなければならない。

2 条例第7条第2項及び第16条第1項の規定により撤去し、保管している自転車等の利用者等が、当該自転車等の返還を申し出るときは、当該利用者等は、保管自転車等返還請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の書類が提出されたときは、当該自転車等の利用者等であることを添付書類により確認し、保管自転車等受領書(様式第5号)と引き換えに返還するものとする。

(自転車等の保管に係る相当の期間)

第7条 条例第8条第2項に規定する相当の期間は、6月とする。

(利用者等の証明)

第8条 自転車等の利用者等は、条例第7条第2項及び第16条第1項の規定により撤去し、保管している自転車等の返還を受けようとするときは、当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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中山町自転車等の放置の防止及び自転車等駐輪場の設置等に関する条例施行規則

平成23年12月13日 規則第13号

(令和6年12月2日施行)