○中山町自転車等の放置の防止及び自転車等駐輪場の設置等に関する条例
平成23年12月13日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 自転車等の放置の防止(第7条―第9条)
第3章 自転車等駐輪場(第10条―第19条)
第4章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づく事項その他自転車等の放置の防止並びに自転車等駐輪場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を確保するとともに、町の美観を維持し、もって安全で快適な町民生活の形成に資することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等から離れて、これを直ちに移動させることができない状態に置くことをいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他これらに類する場所をいう。
(4) 自転車等駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、公共の場所における自転車等の放置防止に関する必要な施策を実施するものとする。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、当該自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるように努めなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、防犯登録の勧奨に努めるなど、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第6条 公共施設等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するために必要な自転車等駐輪場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。
第2章 自転車等の放置の防止
(放置自転車等に対する措置)
第7条 町長は、公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を放置しないよう指導をすることができる。
2 町長は、自転車等の利用者等が前項の指導を受けたにもかかわらず相当の期間自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(保管した自転車等に係る措置)
第8条 町長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。
(警察との連携)
第9条 町長は、自転車等の返還に必要な措置として、防犯登録番号等による盗難の有無その他必要事項に関し、管轄の警察署長に資料の提供を求めることができる。
第3章 自転車等駐輪場
(設置)
第10条 駅前広場等の良好な環境の確保と自転車等の利用者の利便を図るため、法第5条第1項の規定に基づき、中山町自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第11条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
羽前長崎駅東口駐輪場 | 中山町大字長崎4158番地7 |
羽前長崎駅西口駐輪場 | 中山町大字長崎8624番地 |
羽前金沢駅駐輪場 | 中山町大字金沢262番地1 |
(使用の範囲)
第12条 駐輪場の使用の対象は、自転車等とする。
(使用時間及び使用料)
第13条 駐輪場の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 駐輪場の使用料は、無料とする。
(使用者の責務)
第14条 駐輪場の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等は、定められた位置に整然と駐車させること。
(2) 自転車等は、施錠など盗難防止措置を確実に行うこと。
(禁止行為)
第15条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 長期間にわたって自転車等を使用せずに駐車すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 駐輪場の施設及び駐車中の自転車等を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(4) 火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他廃棄物を捨てること。
(5) 町長の許可なく広告、宣伝その他の営利行為をすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、駐輪場の管理に支障があると認められる行為をすること。
(自転車等の撤去、保管等)
第16条 町長は、前条第1号に規定する禁止行為を確認したときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(原状回復又は損害賠償義務)
第17条 駐輪場の施設、設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(供用の休止)
第18条 町長は、駐輪場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐輪場内における事故等の免責)
第19条 駐輪場における天災、盗難、衝突その他の事故等で町の責めに帰さない理由によって利用者等又は第三者が被った被害に対しては、町はその責めを負わない。
第4章 補則
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。