○中山町成年後見制度における町長申立てに関する取扱要綱
平成23年8月26日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が不十分な65歳以上の認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立の援助及び福祉の推進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長が行う審判の請求について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、要支援者であり、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者若しくは二親等内の親族がいない者
(2) 配偶者若しくは二親等内の親族がいても、音信不通の状況等にあって、審判請求を行うことが期待できない者
2 前項の規定による住所要件にかかわらず、住所地特例者(中山町以外の市町村に所在している特定の施設に入所又は入居をし、当該施設を住所地とした者であって、特例により中山町に住所を有するとみなされる者をいう。)は、申立ての対象とする。
(申立ての種類)
第3条 要支援者に対する申立ての種類は、次の各号に掲げる審判の請求とする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(4) 保佐人の同意権及び取消権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(1) 当該要支援者の事理を弁識する能力
(2) 当該要支援者の健康及び生活の状況
(3) 当該要支援者の収入及び資産の状況
(4) 当該要支援者の配偶者又は二親等内の親族等が審判の請求を行う意思の有無
(5) 当該要支援者に対する行政等が行う各種施策及びサービスの活用による効果
(町長への申立て要請)
第5条 次に掲げる者は、本人が第1条の目的で定める成年後見人等を必要とする状況にあると判断したときは、成年後見等開始審判の申立て(以下「審判申立て」という。)を町長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に定める事業に従事する職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員
(3) 民生委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判の請求手続)
第6条 審判の請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判の請求に要する費用負担)
第7条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立て手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判の請求費用の求償)
第8条 町長は、審判申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事事件手続法第28条第2項に基づく審判に基づき、審判請求費用について成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が中山町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年告示第109号)に定める助成の対象者であるときは、この限りでない。
(親族等への援助)
第9条 町長は、第4条に規定する総合的に勘案し判定をするときは、成年後見等開始審判の趣旨、審判申立て費用等について十分説明を行うものとし、本人の親族が審判申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて親族が行う審判申立ての手続等の援助を行うことができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、申立ての取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第9号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年5月22日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。