○中山町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年8月26日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)に対して、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に支払う成年後見制度の利用に係る報酬を助成することにより、成年被後見人等の経済的負担を軽減し、成年後見人等による身上監護、財産管理等の適切な援助を受けることができる環境を整備するため、その助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基本台帳に記録されている者又は家庭裁判所により成年後見人等が選任された者(中山町に転入した者で、転入前の住所地において家庭裁判所により後見人等が選任された者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者
(2) その他当該助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると町長が特に認める者
2 前項の規定による住所要件にかかわらず、住所地特例者(中山町以外の市町村に所在している特定の施設に入所又は入居をし、当該施設を住所地とした者であって、特例により中山町に住所を有するとみなされる者をいう。)は、助成の対象とする。
(助成金額等)
第3条 助成金の額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による同法別表第1に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内の額とし、その上限額は、成年被後見人等の生活の場が在宅の場合にあっては月額28,000円、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判決定書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入の分かる書類
(4) 登記事項証明書(成年後見人が申請する場合)
(5) 同意書(被保佐人又は被補助人が申請する場合)(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 正当な理由なく前条の届出をしなかったとき
(2) その他不正の手段により助成を受けたとき
(助成の中止等)
第8条 町長は、対象者の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第9号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年5月22日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。