○中山町私立幼稚園子育て支援事業費補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第77号
私立幼稚園子育て支援事業費補助金交付要綱(平成11年告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、就園する園児の保護者の子育て支援に資するため、保育料の軽減事業を行う経費に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第4条の規定により認可を受けた幼稚園で、国及び地方公共団体が設置しているもの以外のものをいう。
(2) 園児 法第26条に規定する幼稚園の入園資格年齢を満たし、幼稚園の園則に定める入園手続を経て就園している者をいう。
(3) 同時就園世帯 中山町に住所を有する2人以上の園児を同時に私立幼稚園に就園させている世帯をいう。
(4) 保育料 園則に明記されている保育料をいう。
(保育料基準額)
第3条 保育料基準額は、同時就園世帯に係る2人目以降の園児のそれぞれの保育料の総額から、中山町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程(平成23年告示第24号)に基づく補助金を差し引いた額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、保育料の総額は、次の各号の順に算定したとおりとする。
(1) 保育料が月額22,000円を超える場合は、月額22,000円を当該私立幼稚園の保育料とみなして保育料の総額を算定するものとする。
(2) 当該私立幼稚園が、当該園児の保育料から同時就園又は世帯の収入の事由以外の事由によって軽減する額がある場合は、これを控除して保育料の総額を算定するものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、設置者が同時就園世帯について、保育料基準額を次のように軽減する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 同時就園世帯に係る2人目の園児について、保育料基準額の2分の1を乗じた額以上の額
(2) 同時就園世帯に係る3人目以降の園児について、保育料基準額の10分の10を乗じた額以上の額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる額の合計額とし、予算の範囲内とする。
(1) 同時就園世帯に係る2人目の園児について、保育料基準額に2分の1を乗じた額
(2) 同時就園世帯に係る3人目以降の園児について、保育料基準額に10分の10を乗じた額
(交付申請書)
第6条 補助金交付申請書は、町長が別に定める日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金事業計画書(様式第1号)
(2) 保育料軽減申請書(様式第2号)
(3) 住民票謄本
(4) 徴収している保育料の額を明らかにする書類(園則等)
(5) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 補助金事業計画書(様式第1号)
(3) 保育料軽減申請書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の3月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 補助金事業成績書(様式第1号)
(2) 保育料軽減確認書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による補助金を交付された者があると認めたときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿の備付等)
第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月21日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月27日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。