○中山町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第24号
中山町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成5年告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、幼稚園教育の振興に資するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく私立幼稚園の設置者が保育料の減免をする場合に、当該私立幼稚園の設置者に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
(8) その他町長が要保護に準ずる程度に困窮していると認める者
(交付申請書)
第3条 補助金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の証明書を添付するものとする。
(1) 補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書兼同意書(様式第3号)
(3) 徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金変更交付申請書(様式第4号)
(2) 補助金事業計画書(様式第2号)
(3) 保育料等減免措置に関する調書兼同意書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(減免措置の方法についての報告)
第6条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法に関する報告書(様式第6号)を速やかに報告するものとする。
(実績報告書)
第7条 実績報告書(様式第7号)の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の3月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 補助金事業成績書(様式第2号)
(2) 保育料減免確認書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還請求)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者が次の各号のいずれかに該当したときはその決定を取消し、既に交付した補助金がある場合は補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(2) この告示に違反した場合
(証拠書類の備付及び保管)
第10条 補助金の交付を受けた私立幼稚園の設置者は、保育料を減免したことを明らかにした証拠書類を備え付け、町長から提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月3日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月14日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月4日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月29日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月1日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月30日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(単位:円)
基準額区分 | 補助限度額(年額) | ||
第1子(a) | 第2子(b) | 第3子以降(c) | |
Ⅰ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
Ⅱ 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯又は町民税の所得割が非課税となる世帯 | 272,000 | 308,000 | 308,000 |
Ⅲ 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が34,500円に①、②の合計を加えた額以下の世帯 ① 16歳未満の扶養親族の数×21,300円 ② 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円 | 187,200 | 247,000 | 308,000 |
Ⅳ 当該年度に納付すべき町民税所得割課税額が171,600円に③、④の合計を加えた額以下の世帯 ③ 16歳未満の扶養親族の数×19,800円 ④ 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円 | 62,200 | 185,000 | 308,000 |
Ⅴ 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000 | 308,000 |
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。
4 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分と決定する。
5 多子軽減の適用に関しては、第Ⅲ階層以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限はなく、第Ⅳ階層以上の世帯については、小学校3年生までの兄・姉の数に応じて適用する。
6 多子計算に係る兄・姉については、生計を一にする者に限る。
別表第2(第2条関係)
(単位:円)
基準額区分 | 補助限度額(年額) | ||
第1子(d) | 第2子(e) | 第3子以降(f) | |
Ⅰ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
Ⅱ 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯又は町民税の所得割が非課税となる世帯 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
Ⅲ 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が34,500円に①、②の合計を加えた額以下の世帯 ① 16歳未満の扶養親族の数×21,300円 ② 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円 | 272,000 | 308,000 | 308,000 |
Ⅳ 当該年度に納付すべき町民税所得割課税額が171,600円に③、④の合計を加えた額以下の世帯 ③ 16歳未満の扶養親族の数×19,800円 ④ 16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円 | 62,200 | 185,000 | 308,000 |
Ⅴ 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000 | 308,000 |
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。
4 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 多子軽減の適用に関しては、多子計算に係る年齢制限はなく、生計を一にする兄・姉の数に応じて適用する。