○中山町ごみ集積所設置等補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱(平成23年告示第38号。以下「設置要綱」という。)の定めによるごみ集積所の設置等に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は、設置要綱第5条第2項の規定によるごみ集積所の設置の承認通知を受けた設置者であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、設置要綱第5条により承認されたごみ集積所の新設又は改修に係る経費とする。
2 次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 設置に係る用地の所得又は用地の賃借に要する経費
(2) その他ごみ集積所の設置に要する事務費等の経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の規定に係る経費の2分1以内の額で50,000円を限度とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 設置要綱第5条第2項の規定による設置に係る承認通知書の写し
(2) ごみ集積所の設置又は改修経費の明細書
(3) 設置場所の位置図及び現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 完成写真(着工前・完成後の状況が分かるもの)
(2) 設置又は改修に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(中山町ごみ集積所設置及び補助金交付要綱の廃止)
2 中山町ごみ集積所設置及び補助金交付要綱(平成13年告示第25号)は、廃止する。
附則(令和2年3月18日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。