○中山町ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱

平成23年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、ごみの安全かつ効率的な収集及び運搬を確保し、もって地域の良好な生活環境の実現及び公衆衛生の向上を図るため、町民等が共同で設置する家庭系廃棄物の集積所(以下「ごみ集積所」という。)の設置の基準及び維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(ごみ集積所の設置基準)

第2条 ごみ集積所は、利用世帯数がおおむね20世帯に一箇所を基準として設置できるものとする。ただし、町長がこの基準により難いと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、共同住宅に係るごみ集積所については、1棟に一箇所を基準として当該共同住宅の敷地内に設置できるものとする。ただし、当該共同住宅の所在する区域に前項の基準によりごみ集積所を設置しているものが、その設置したごみ集積所を当該共同住宅の住民が使用することについて同意したときは、この限りでない。

3 設置するごみ集積所は、周辺の環境美化が保持されるものでなければならない。

4 ごみ集積所の設置場所は、次の各号のいずれにも該当し、ごみ収集作業を安全かつ効率的に行うことができる公道以外の場所とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 交差点からおおむね5メートル以上離れている場所

(2) 消火栓及び防火水槽からおおむね5メートル以上離れている場所

(3) 土地の所有者並びに隣接する土地及び家屋の所有者、その他の関係者と事前に協議し、了解を得た場所

(設置等の申請)

第3条 ごみ集積所を新たに設置しようとするとき、又は既に設置したごみ集積所の場所の変更並びに改修をしようとするときは、中山町ごみ集積所新設(変更)申請書(様式第1号)により、収集開始を希望する日の1月前までに位置図等を添え、町長に対し、その承認の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、地区の衛生組合長が行うものとする。ただし、共同住宅にあっては、共同住宅の所有者又は管理者が行うものとする。

(事前協議)

第4条 共同住宅を設置しようとする場合において、当該共同住宅の所有者又は管理者となる者は、これに係る建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築物の確認申請を行う前に、当該共同住宅の用に供するごみ集積所の設置場所等について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(承認)

第5条 町長は、第3条第1項による申請等があったときは、速やかに第2条に規定する設置基準及び前条に規定する事前協議の有無等について審査し、承認又は不承認の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の承認又は不承認の決定を行ったときは、当該申請を行った者に対し、当該申請を受け付けた日から起算して10日以内に、中山町ごみ集積所新設(変更)承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(廃止)

第6条 既に設置の承認を得た者が、その承認に係るごみ集積所を廃止したときは、中山町ごみ集積所廃止届出書(様式第1号)により、町長に対し、その届出をしなければならない。

(維持管理)

第7条 ごみ集積所の設置者は、ごみ集積所及びその周辺の清潔を維持するため、ごみの散乱を防止し、関係住民が積極的に清掃するなど、適切な管理を行い、環境美化に努めなければならない。

2 前項の維持管理に要する経費は、設置した地区等が負担するものとする。

(改善要求)

第8条 町長は、ごみ集積所の維持管理が適正に行われていないと認めるときは、当該ごみ集積所の設置者に対して改善要求を求めるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、ごみ集積所の設置及び維持管理に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に設置されているごみ集積所は、第5条の規定により承認されたごみ集積所とみなす。

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中山町ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱

平成23年3月31日 告示第38号

(平成23年4月1日施行)