○中山町農業委員会公印規程
平成22年11月1日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 中山町農業委員会の公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は次のとおりとする。
(1) 庁印
番号 | 公印の名称 | 寸法(mm) | 使用区分 | 管理者 |
1 | 中山町農業委員会印 | 方24 | 公文書用 | 事務局長 |
(2) 職印
番号 | 公印の名称 | 寸法(mm) | 使用区分 | 管理者 |
1 | 中山町農業委員会長印 | 方18 | 公文書用 | 事務局長 |
2 | 中山町農業委員会会長職務代理者印 | 方18 | 〃 | 〃 |
3 | 中山町農業委員会事務局長印 | 方18 | 〃 | 〃 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(廃止した公印の保存)
第3条 事務局長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。
(1) 中山町農業委員会印及び中山町農業委員会会長印は、廃止した日から永久
(2) その他の公印は廃止した日から10年
2 事務局長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印の使用等)
第4条 公印の管理、新調及び使用等については、前条に定めるもののほか中山町公印規程(昭和50年訓令第3号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 庁印
1 |
2 職印
1 | 2 | 3 |