○中山町農業委員会公印規程

平成22年11月1日

農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 中山町農業委員会の公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は次のとおりとする。

(1) 庁印

番号

公印の名称

寸法(mm)

使用区分

管理者

1

中山町農業委員会印

方24

公文書用

事務局長

(2) 職印

番号

公印の名称

寸法(mm)

使用区分

管理者

1

中山町農業委員会長印

方18

公文書用

事務局長

2

中山町農業委員会会長職務代理者印

方18

3

中山町農業委員会事務局長印

方18

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(廃止した公印の保存)

第3条 事務局長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。

(1) 中山町農業委員会印及び中山町農業委員会会長印は、廃止した日から永久

(2) その他の公印は廃止した日から10年

2 事務局長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。

(公印の使用等)

第4条 公印の管理、新調及び使用等については、前条に定めるもののほか中山町公印規程(昭和50年訓令第3号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

1

画像

2 職印

1

2

3

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中山町農業委員会公印規程

平成22年11月1日 農業委員会訓令第2号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年11月1日 農業委員会訓令第2号