○中山町公印規程

昭和50年8月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理は次のとおりとする。

(1) 庁印

番号

公印の名称

寸法mm

使用区分

管理者

1

中山町之印

方18

公文書用

総務広報課長

2

方20

3

方23

4

中山町役場之印

方18

5

方23

(2) 職印

番号

公印の名称

寸法mm

使用区分

管理者

1

中山町長印

方18

公文書用

総務広報課長

2

方18

3

方24

中山町表彰規則(昭和47年規則第1号)に基づく表彰状その他総務広報課長が必要と認める公文書用

4

〃    住民税務課専用

方18

公文書用

住民税務課長

5

〃    戸籍、住民専用

方18

戸籍用

6

〃    諸証明、税務専用

方18

納税、諸証明用

7

中山町長印 健康福祉課専用

方18

公文書用

健康福祉課長

8

中山町長職務代理者印

方18

総務広報課長

9

中山町副町長之印

方18

10

中山町会計管理者之印

方18

公文書及び一般出納用

会計管理者

11

中山町課長印

方18

公文書用

各課長

12

中山町出納員印

方18

収納用

出納員

13

中山町分任出納員印

方18

分任出納員

14

中山町保育園長印

方18

公文書用

各園長

15

中山町長印

9×3

住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の券面記載事項変更用

住民税務課長

2 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め確実に保管しなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印に関する事務は、総務広報課長が総括する。

4 総務広報課長は公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査をし、及び管理者から報告を求めることができる。

(公印の新調及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、公印新調(廃止)承認申請書(様式第1号)を、総務広報課長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、次の各号に定める書類等を総務広報課長に提出しなければならない。

(1) 新調の場合にあっては、公印登録依頼書(様式第2号)及び当該公印の公印台帳(様式第3号)

(2) 廃止の場合にあっては、公印登録抹消依頼書(様式第2号)及び廃止した公印

(公印の登録及び登録抹消)

第5条 総務広報課長は公印簿を備え、前条第2項に定める依頼書の提出があったときは、これに登録の抹消をし、その年月日を当該管理者に通知しなければならない。

(未登録の公印の使用禁止)

第6条 公印は、公印簿に登録を受けた後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、決裁ずみの原議書に公印を押なつすべき文書を添えて管理者に提示して、その審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な決裁を得ているかどうか、及び公印を押なつする文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。

(印影の印刷)

第8条 本庁の課長及び出先機関の長(以下「主管課長」という。)は、公印の押なつに替えて印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(様式第4号)を総務広報課長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、承認を受けた印影の印刷に立ち会い、印刷が終ったときは、印刷に使用した印影のとっ版(い型を作成した場合は、その型を含む。)を総務広報課長に引き継がなければならない。

3 総務広報課長は、前項により引き継ぎを受けたとっ版を公印に準じて保管しなければならない。

4 第1項の承認を受けた者は、印影を印刷した印刷物(以下「公印印刷物」という。)を厳重に保管し、公印印刷物受払台帳(様式第5号)により常にその受払及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

5 第1項の承認を受けた者は、公印印刷物が不要となったときは速やかに焼却し、又は裁断の上破棄しなければならない。

6 前項により焼却し、又は破棄したときは、公印印刷物廃棄報告書(様式第6号)により総務広報課長に報告しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第8条の2 主管課長は、公印の押なつに替えて電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出す必要があるときは、電子公印使用承認申請書(様式第7号)を総務広報課長を経由して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、電子公印の改ざんその他不正使用を防止するための必要な措置を講じるとともに、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、電子公印使用廃止届出書(様式第8号)により、総務広報課長に届け出なければならない。

(廃止した公印の保存)

第9条 総務広報課長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。

廃止した公印の区分 保存期間

町印、町長印 廃止した日から永久

その他の公印 廃止した日から10年

2 総務広報課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却、その他の方法により処分しなければならない。

(公印の事故届)

第10条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第9号)を総務広報課長を経由して町長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月10日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第5号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第4号/)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月7日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表

1 庁印

1

2

3

4

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5

 

 

 

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2 職印

1.2.3

4

5

6

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7

8

9

10

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11

12

13

14

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15


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中山町公印規程

昭和50年8月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和50年8月1日 訓令第3号
昭和54年4月10日 訓令第1号
平成5年6月1日 訓令第5号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成12年3月28日 訓令第4号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成14年3月20日 訓令第6号
平成17年6月27日 訓令第5号
平成17年9月30日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成19年3月15日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第4号/農業委員会訓令第1号
平成23年6月7日 訓令第4号
平成24年3月19日 訓令第3号
平成27年11月26日 訓令第5号
平成28年3月4日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和2年8月28日 訓令第3号
令和3年3月8日 訓令第1号