○中山町表彰規則
昭和47年4月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治の振興の興隆発展に寄与し、町政に功労のあるもの又は地方公共の福祉増進に尽した功績極めて顕著で他の模範となるもの等の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 表彰は、団体又は個人で別表の要件に該当し、審査基準におおむね合致するものに対し、中山町表彰審査委員会に諮り町長表彰する。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、毎年10月に行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状に記念品あるいは金員を添えて行う。
2 表彰をうけたものは、その事績を公表すると共に、中山町表彰者名簿に登録し、永く保存する。
(追彰)
第5条 表彰されるべきものが、表彰日以前に死亡したときは、表彰状、感謝状及び記念品又は金員をその遺族に贈呈する。
(再表彰)
第6条 表彰を受けたものであっても更にその事由が生じたときは、再表彰することができる。
(審査委員会の設置)
第7条 表彰該当者(団体を含む。)その他表彰に関する事項を調査及び審査させるため、中山町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干名をもって組織し、町長が必要の都度任命又は委嘱する。
3 委員会の運営その他必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月6日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別表
表彰要件 | 審査基準 |
1 地方自治の進展に貢献しその功績顕著なもの | (1) 就任について公選又は議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする委員会の委員等として12年以上にわたり町行政の発展に寄与したもの (2) 15年以上にわたり町の執行機関である委員会の委員(前号に掲げるものを除く。)として地方自治の確立と町行政の発展に著しく功労のあったもの (3) その他前各号と同程度の業績で本町の発展に積極的に協力したもの |
2 教育、学芸体育及び文化の振興に貢献しその功績顕著なもの | (1) 多年学者、教育者として旺盛なる研究を重ね本町の学術の振興教育の進展に著しく貢献したもの (2) 多年芸術体育団体等の育成に尽力し、社会文化、社会体育等の興隆に寄与し、功労のあったもの (3) 多年にわたり、文化の交流に貢献し、地方文化の興隆に寄与し、その功績著しいもの (4) 奨学のため多額の寄附をなし或は育英事業に特に功労のあったもの |
3 産業経済の振興発展に貢献しその功績大なるもの | (1) 農業、工業、林業、鉱業等若しくは観光事業、その他の各種における発明考案又は改良をなし産業の振興に著しく貢献したもの (2) 設備の近代化技術の導入等により地方産業にし激と息吹を与え産業の合理化に功労のあったもの (3) 観光事業の開発振興に力を尽し、その発展に著しく貢献したもの (4) 多年地方に有益にして、かつ、密接なる関係を有する産業企業団体の育成強化に努めその功績大なるもの (5) 多年地方産業界にあってその発展に努めるとともに、常に産業の安全に意を致し、これが普及推進に努めて成果をあげ、地方産業の振興に寄与したもの |
4 社会福祉公共の事業等に尽力しその功績顕著なもの | (1) 多年社会奉仕団体の育成強化に努め、社会福祉の増進に著しい功労のあったもの (2) 多年保護家庭及び児童生徒に力と希望を与えそれらの厚生指導に著しい功労のあったもの (3) 多年町民の衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあったもの (4) 道路河川等の維持管理に積極的に協力し、その保全に功績のあったもの (5) 多年交通安全思想の普及と指導に努め、事故防止に著しい功績のあったもの (6) 多年防犯活動に積極的に努め、犯罪の防止と明るい社会の建設に著しい功績のあったもの |
5 災害の防護に当たりその功績顕著なもの | (1) 風水火災等に当たり危難をかえりみず災難の未然防止又は防護に当たりその功績大なるもの (2) 災害に際して率先事に当たり建物等の類焼破損等の被害を最小限にとどめ、多数町民の安寧維持に寄与したもの |
6 町の公益のため多額の金品等を寄贈し又は奇特の行為のあったもの | (1) 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄附したもの (2) 生活困窮者等の救済救護のため、多額の金品を寄附したもの (3) その他奇特な行為があり社会一般の模範となるべきもの |
7 人命救助その他他人に対し特に顕著な奉仕をしその徳行が町民の模範と認められるもの | (1) 災難に遭遇し敏速かつ適切にして臨機応変の措置により人命を救助し、他の模範となるべきもの (2) 恵まれない家庭に愛と希望を与え、社会一般の模範となるべきもの (3) その他特別の善行があり社会一般の模範となるべきもの |