○中山町地域介護・福祉空間整備等補助金交付規程
平成22年9月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の規定に基づく、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)により法第2条第3項に規定する公的介護施設等の整備に要する経費に対し、町が交付する中山町地域介護・福祉空間整備等補助金について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、法第5条に規定する市町村整備計画に基づく事業又は事務を行う民間事業者とする。
2 前項に規定する民間事業者とは、中山町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成21年規則第6号)により指定された事業者で、町長が適当と認めた事業者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費は、実施要綱別表のとおりとする。
2 補助金の額は、実施要綱別表に掲げる区分の欄ごとに算出した補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
3 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 事業所要額内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書及び事業費内訳書(様式第3号)
(3) 収支予算書
(4) 定款の写し
(5) 寄付等の内容が分かる書類(寄付等がある場合に限る。)
(6) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合にあっては、賃貸借契約書の写し)
(7) 建物の配置図、平面図、立面図及び各部屋の面積表
(8) 工事工程表
(9) 工事費目別内訳書
(10) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が指示する書類
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の内容の新設又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業費の20%を超える増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、中山町地域介護・福祉空間整備等補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、中山町地域介護・福祉空間整備等補助金遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
4 規則第7条第2項の規定により、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用しないこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業等の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(1) 事業所要額精算書(様式第7号)
(2) 事業実績報告書及び支出済事業費内訳(様式第8号)
(3) 収支決算(見込)書
(4) 寄付等の内容が分かる書類(寄付等がある場合に限る。)
(5) 領収書
(6) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真
(7) 建物の配置図、平面図、立面図及び各部屋面積表
(8) 工事工程表
(9) 工事費目別内訳書
(10) 工事請負契約書の写し
(11) 検査済証の写し
(12) その他町長が必要とする書類
2 前項で規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月8日のいずれか早い日とする。
3 補助事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項に規定する報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に返還させることがある。
(交付決定の取消し又は返還通知)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助に付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助事業対象経費が交付決定額を下回ったとき。
(帳簿の備付等)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月30日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。