○中山町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成21年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による指定の申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下これらを総称して「指定サービス事業者」という。)の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所(以下「事業所」という。)の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定による事業の廃止、休止の届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
(県知事等への情報の提供)
第6条 町長は、指定サービス事業者の指定若しくは指定の更新をしたとき又は名称等の変更若しくは指定の辞退の届出があったときは、山形県知事、山形県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、当該指定サービス事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定若しくは指定の更新の年月日及び指定有効期間の満了日又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11又は第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号又は第115条の20各号に掲げる事由に係る指定サービス事業者に関する次の事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の更新、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(指定を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、指定サービス事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年5月26日規則第8号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の様式による申請は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。