○中山町技能労務職員の給与に関する規則

平成22年3月10日

規則第5号

中山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表及び級別職務分類)

第3条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する職務の級ごとの職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3のとおりとする。

2 職員の昇給基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 職員で、その属する級が3級以上であるものについて、一般職給与条例第25条第5項又は第26条第4項の規定を適用する場合においては、同条例第25条第4項又は第26条第3項に規定する合計額に、別表第4の職員欄の区分に応じて、給料の月額に当該区分に対応する同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(給与の額、支給条件及び支給方法等)

第6条 職員に支給する給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等について、この規則に定めのない事項については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第7条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合、又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、中山町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第10号)による改正前の中山町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

(平成22年11月29日規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月13日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月3日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月7日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月12日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月2日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(中山町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中山町技能労務職員就業規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中山町技能労務職員就業規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月8日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月6日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

181,400

228,900

260,000

285,900

2

182,500

230,400

261,000

287,400

3

183,800

232,000

262,000

288,900

4

184,800

233,400

262,900

290,500

5

185,900

234,900

263,900

291,900

6

187,700

236,400

265,000

293,400

7

189,200

237,800

266,000

294,800

8

190,800

239,400

267,000

296,100

9

192,500

240,900

267,900

297,300

10

194,200

242,300

268,900

298,800

11

195,800

243,600

269,900

300,300

12

197,400

245,100

270,900

301,600

13

199,100

246,300

272,000

303,000

14

200,800

247,500

272,900

304,200

15

202,500

248,600

273,900

305,200

16

204,200

249,800

275,000

306,300

17

205,600

250,900

276,000

307,500

18

207,200

252,100

277,200

309,100

19

208,700

253,100

278,500

310,800

20

210,200

254,200

279,800

312,300

21

211,900

255,200

281,100

313,800

22

213,400

256,200

282,300

315,400

23

215,100

257,200

283,500

317,000

24

216,800

258,100

284,800

318,600

25

218,400

259,200

285,900

320,100

26

220,200

260,100

287,000

321,700

27

221,700

261,000

288,300

323,400

28

223,200

261,900

289,600

325,000

29

224,500

262,600

291,000

326,300

30

225,600

263,400

291,900

328,000

31

226,800

264,200

292,900

329,800

32

227,900

265,100

294,000

331,300

33

228,900

265,800

295,100

332,500

34

230,000

266,600

296,300

334,400

35

231,100

267,300

297,400

336,100

36

232,200

268,000

298,600

337,700

37

233,300

268,700

299,800

339,200

38

234,300

269,500

301,100

340,700

39

235,300

270,300

302,300

342,400

40

236,200

271,000

303,700

344,000

41

237,100

271,800

305,000

345,600

42

237,900

272,500

306,300

347,500

43

238,700

273,300

307,500

349,300

44

239,600

274,000

308,800

351,000

45

240,300

274,700

310,200

352,500

46

240,900

275,400

311,400

353,900

47

241,500

276,100

312,700

355,300

48

242,100

276,800

313,800

356,700

49

242,600

277,400

314,700

358,200

50

243,200

278,200

316,000

359,000

51

243,800

278,900

317,300

360,100

52

244,300

279,600

318,600

361,000

53

244,800

280,200

319,800

361,900

54

245,200

280,900

321,000

363,000

55

245,600

281,500

322,200

363,900

56

245,900

282,100

323,500

364,900

57

246,200

282,700

324,800

365,700

58

246,500

283,400

325,900

366,400

59

246,800

284,000

326,900

367,100

60

247,100

284,800

328,000

367,700

61

247,400

285,400

328,700

368,100

62

247,600

286,100

329,600

368,700

63

247,900

286,700

330,400

369,500

64

248,200

287,100

331,100

370,100

65

248,500

287,600

331,900

370,400

66

248,800

288,200

332,300

371,100

67

249,100

288,700

332,900

371,800

68

249,400

289,300

333,700

372,400

69

249,700

289,800

334,500

372,700

70

250,000

290,300

335,200

373,200

71

250,300

291,000

335,800

373,900

72

250,600

291,600

336,400

374,500

73

250,900

292,000

336,900

374,800

74

251,200

292,500

337,500

375,300

75

251,500

292,900

338,000

376,000

76

251,800

293,300

338,600

376,600

77

252,200

293,400

338,900

377,000

78

252,400

293,700

339,400

377,500

79

252,700

293,900

339,800

378,100

80

253,000

294,200

340,200

378,600

81

253,300

294,400

340,600

379,100

82

253,600

294,600

341,000

379,700

83

253,900

294,900

341,500

380,100

84

254,200

295,100

342,000

380,400

85

254,500

295,400

342,300

380,800

86

254,800

295,700

342,700

381,400

87

255,100

296,000

343,200

381,800

88

255,400

296,300

343,600

382,200

89

255,700

296,500

343,900

382,600

90

256,000

296,900

344,300

383,100

91

256,300

297,200

344,700

383,500

92

256,600

297,600

345,100

383,900

93

256,900

297,700

345,300

384,200

94


297,900

345,600


95


298,300

346,100


96


298,700

346,500


97


298,900

346,600


98


299,200

347,100


99


299,600

347,500


100


300,000

347,800


101


300,200

348,100


102


300,500

348,500


103


300,800

348,900


104


301,100

349,300


105


301,300

349,800


106


301,500

350,200


107


301,800

350,500


108


302,100

350,900


109


302,300

351,400


110


302,700

351,800


111


303,200

352,100


112


303,500

352,400


113


303,600

352,900


114


303,900



115


304,200



116


304,600



117


304,800



118


305,000



119


305,300



120


305,600



121


306,000



122


306,200



123


306,400



124


306,700



125


307,000



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,000

218,300

258,700

278,300

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表 級別職務分類表

職務の級

職務の内容等

1級

技能主事の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能主査の職務

4級

技能専門員の職務

別表第3(第4条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給から1級17号給

見習職員

中学卒

1級1号給

備考

1 技能職員で、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

2 前号に規定する者の初任給を決定する場合における経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第4(第5条関係)

職員

加算割合

3級の職員

100分の5

4級の職員

100分の10

中山町技能労務職員の給与に関する規則

平成22年3月10日 規則第5号

(令和6年12月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成22年3月10日 規則第5号
平成22年11月29日 規則第17号
平成26年12月19日 規則第13号
平成27年3月13日 規則第9号
平成28年3月14日 規則第9号
平成29年3月3日 規則第7号
平成30年12月7日 規則第17号
令和元年12月18日 規則第15号
令和4年12月12日 規則第11号
令和5年3月2日 規則第13号
令和5年12月8日 規則第22号
令和6年12月6日 規則第16号