○中山町技能労務職員の給与に関する規則
平成22年3月10日
規則第5号
中山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。
(給料表及び級別職務分類)
第3条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3のとおりとする。
2 職員の昇給基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 職員で、その属する級が3級以上であるものについて、一般職給与条例第25条第5項又は第26条第4項の規定を適用する場合においては、同条例第25条第4項又は第26条第3項に規定する合計額に、別表第4の職員欄の区分に応じて、給料の月額に当該区分に対応する同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(給与の額、支給条件及び支給方法等)
第6条 職員に支給する給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等について、この規則に定めのない事項については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第7条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合、又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(平成22年11月29日規則第17号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月13日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月3日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月7日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月12日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月2日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(中山町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中山町技能労務職員就業規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中山町技能労務職員就業規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年12月8日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月6日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 181,400 | 228,900 | 260,000 | 285,900 | ||
2 | 182,500 | 230,400 | 261,000 | 287,400 | ||
3 | 183,800 | 232,000 | 262,000 | 288,900 | ||
4 | 184,800 | 233,400 | 262,900 | 290,500 | ||
5 | 185,900 | 234,900 | 263,900 | 291,900 | ||
6 | 187,700 | 236,400 | 265,000 | 293,400 | ||
7 | 189,200 | 237,800 | 266,000 | 294,800 | ||
8 | 190,800 | 239,400 | 267,000 | 296,100 | ||
9 | 192,500 | 240,900 | 267,900 | 297,300 | ||
10 | 194,200 | 242,300 | 268,900 | 298,800 | ||
11 | 195,800 | 243,600 | 269,900 | 300,300 | ||
12 | 197,400 | 245,100 | 270,900 | 301,600 | ||
13 | 199,100 | 246,300 | 272,000 | 303,000 | ||
14 | 200,800 | 247,500 | 272,900 | 304,200 | ||
15 | 202,500 | 248,600 | 273,900 | 305,200 | ||
16 | 204,200 | 249,800 | 275,000 | 306,300 | ||
17 | 205,600 | 250,900 | 276,000 | 307,500 | ||
18 | 207,200 | 252,100 | 277,200 | 309,100 | ||
19 | 208,700 | 253,100 | 278,500 | 310,800 | ||
20 | 210,200 | 254,200 | 279,800 | 312,300 | ||
21 | 211,900 | 255,200 | 281,100 | 313,800 | ||
22 | 213,400 | 256,200 | 282,300 | 315,400 | ||
23 | 215,100 | 257,200 | 283,500 | 317,000 | ||
24 | 216,800 | 258,100 | 284,800 | 318,600 | ||
25 | 218,400 | 259,200 | 285,900 | 320,100 | ||
26 | 220,200 | 260,100 | 287,000 | 321,700 | ||
27 | 221,700 | 261,000 | 288,300 | 323,400 | ||
28 | 223,200 | 261,900 | 289,600 | 325,000 | ||
29 | 224,500 | 262,600 | 291,000 | 326,300 | ||
30 | 225,600 | 263,400 | 291,900 | 328,000 | ||
31 | 226,800 | 264,200 | 292,900 | 329,800 | ||
32 | 227,900 | 265,100 | 294,000 | 331,300 | ||
33 | 228,900 | 265,800 | 295,100 | 332,500 | ||
34 | 230,000 | 266,600 | 296,300 | 334,400 | ||
35 | 231,100 | 267,300 | 297,400 | 336,100 | ||
36 | 232,200 | 268,000 | 298,600 | 337,700 | ||
37 | 233,300 | 268,700 | 299,800 | 339,200 | ||
38 | 234,300 | 269,500 | 301,100 | 340,700 | ||
39 | 235,300 | 270,300 | 302,300 | 342,400 | ||
40 | 236,200 | 271,000 | 303,700 | 344,000 | ||
41 | 237,100 | 271,800 | 305,000 | 345,600 | ||
42 | 237,900 | 272,500 | 306,300 | 347,500 | ||
43 | 238,700 | 273,300 | 307,500 | 349,300 | ||
44 | 239,600 | 274,000 | 308,800 | 351,000 | ||
45 | 240,300 | 274,700 | 310,200 | 352,500 | ||
46 | 240,900 | 275,400 | 311,400 | 353,900 | ||
47 | 241,500 | 276,100 | 312,700 | 355,300 | ||
48 | 242,100 | 276,800 | 313,800 | 356,700 | ||
49 | 242,600 | 277,400 | 314,700 | 358,200 | ||
50 | 243,200 | 278,200 | 316,000 | 359,000 | ||
51 | 243,800 | 278,900 | 317,300 | 360,100 | ||
52 | 244,300 | 279,600 | 318,600 | 361,000 | ||
53 | 244,800 | 280,200 | 319,800 | 361,900 | ||
54 | 245,200 | 280,900 | 321,000 | 363,000 | ||
55 | 245,600 | 281,500 | 322,200 | 363,900 | ||
56 | 245,900 | 282,100 | 323,500 | 364,900 | ||
57 | 246,200 | 282,700 | 324,800 | 365,700 | ||
58 | 246,500 | 283,400 | 325,900 | 366,400 | ||
59 | 246,800 | 284,000 | 326,900 | 367,100 | ||
60 | 247,100 | 284,800 | 328,000 | 367,700 | ||
61 | 247,400 | 285,400 | 328,700 | 368,100 | ||
62 | 247,600 | 286,100 | 329,600 | 368,700 | ||
63 | 247,900 | 286,700 | 330,400 | 369,500 | ||
64 | 248,200 | 287,100 | 331,100 | 370,100 | ||
65 | 248,500 | 287,600 | 331,900 | 370,400 | ||
66 | 248,800 | 288,200 | 332,300 | 371,100 | ||
67 | 249,100 | 288,700 | 332,900 | 371,800 | ||
68 | 249,400 | 289,300 | 333,700 | 372,400 | ||
69 | 249,700 | 289,800 | 334,500 | 372,700 | ||
70 | 250,000 | 290,300 | 335,200 | 373,200 | ||
71 | 250,300 | 291,000 | 335,800 | 373,900 | ||
72 | 250,600 | 291,600 | 336,400 | 374,500 | ||
73 | 250,900 | 292,000 | 336,900 | 374,800 | ||
74 | 251,200 | 292,500 | 337,500 | 375,300 | ||
75 | 251,500 | 292,900 | 338,000 | 376,000 | ||
76 | 251,800 | 293,300 | 338,600 | 376,600 | ||
77 | 252,200 | 293,400 | 338,900 | 377,000 | ||
78 | 252,400 | 293,700 | 339,400 | 377,500 | ||
79 | 252,700 | 293,900 | 339,800 | 378,100 | ||
80 | 253,000 | 294,200 | 340,200 | 378,600 | ||
81 | 253,300 | 294,400 | 340,600 | 379,100 | ||
82 | 253,600 | 294,600 | 341,000 | 379,700 | ||
83 | 253,900 | 294,900 | 341,500 | 380,100 | ||
84 | 254,200 | 295,100 | 342,000 | 380,400 | ||
85 | 254,500 | 295,400 | 342,300 | 380,800 | ||
86 | 254,800 | 295,700 | 342,700 | 381,400 | ||
87 | 255,100 | 296,000 | 343,200 | 381,800 | ||
88 | 255,400 | 296,300 | 343,600 | 382,200 | ||
89 | 255,700 | 296,500 | 343,900 | 382,600 | ||
90 | 256,000 | 296,900 | 344,300 | 383,100 | ||
91 | 256,300 | 297,200 | 344,700 | 383,500 | ||
92 | 256,600 | 297,600 | 345,100 | 383,900 | ||
93 | 256,900 | 297,700 | 345,300 | 384,200 | ||
94 | 297,900 | 345,600 | ||||
95 | 298,300 | 346,100 | ||||
96 | 298,700 | 346,500 | ||||
97 | 298,900 | 346,600 | ||||
98 | 299,200 | 347,100 | ||||
99 | 299,600 | 347,500 | ||||
100 | 300,000 | 347,800 | ||||
101 | 300,200 | 348,100 | ||||
102 | 300,500 | 348,500 | ||||
103 | 300,800 | 348,900 | ||||
104 | 301,100 | 349,300 | ||||
105 | 301,300 | 349,800 | ||||
106 | 301,500 | 350,200 | ||||
107 | 301,800 | 350,500 | ||||
108 | 302,100 | 350,900 | ||||
109 | 302,300 | 351,400 | ||||
110 | 302,700 | 351,800 | ||||
111 | 303,200 | 352,100 | ||||
112 | 303,500 | 352,400 | ||||
113 | 303,600 | 352,900 | ||||
114 | 303,900 | |||||
115 | 304,200 | |||||
116 | 304,600 | |||||
117 | 304,800 | |||||
118 | 305,000 | |||||
119 | 305,300 | |||||
120 | 305,600 | |||||
121 | 306,000 | |||||
122 | 306,200 | |||||
123 | 306,400 | |||||
124 | 306,700 | |||||
125 | 307,000 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
191,000 | 218,300 | 258,700 | 278,300 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職給料表 級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容等 |
1級 | 技能主事の職務 |
2級 | 技能主任の職務 |
3級 | 技能主査の職務 |
4級 | 技能専門員の職務 |
別表第3(第4条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級5号給 |
中学卒 | 1級1号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級17号給 |
見習職員 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考
1 技能職員で、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。
2 前号に規定する者の初任給を決定する場合における経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
別表第4(第5条関係)
職員 | 加算割合 |
3級の職員 | 100分の5 |
4級の職員 | 100分の10 |