○中山町技能労務職員の給与に関する規則

平成22年3月10日

規則第5号

中山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表及び級別職務分類)

第3条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する職務の級ごとの職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3のとおりとする。

2 職員の昇給基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 職員で、その属する級が3級以上であるものについて、一般職給与条例第25条第5項又は第26条第4項の規定を適用する場合においては、同条例第25条第4項又は第26条第3項に規定する合計額に、別表第4の職員欄の区分に応じて、給料の月額に当該区分に対応する同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(給与の額、支給条件及び支給方法等)

第6条 職員に支給する給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等について、この規則に定めのない事項については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第7条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合、又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、中山町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第10号)による改正前の中山町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

(平成22年11月29日規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月13日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月3日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月7日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月12日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月2日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(中山町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中山町技能労務職員就業規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される中山町技能労務職員就業規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月8日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月6日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の中山町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月13日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中山町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

181,400

228,900

263,900

297,300

2

182,500

230,400

265,000

298,800

3

183,800

232,000

266,000

300,300

4

184,800

233,400

267,000

301,600

5

185,900

234,900

267,900

303,000

6

187,700

236,400

268,900

304,200

7

189,200

237,800

269,900

305,200

8

190,800

239,400

270,900

306,300

9

192,500

240,900

272,000

307,500

10

194,200

242,300

272,900

309,100

11

195,800

243,600

273,900

310,800

12

197,400

245,100

275,000

312,300

13

199,100

246,300

276,000

313,800

14

200,800

247,500

277,200

315,400

15

202,500

248,600

278,500

317,000

16

204,200

249,800

279,800

318,600

17

205,600

250,900

281,100

320,100

18

207,200

252,100

282,300

321,700

19

208,700

253,100

283,500

323,400

20

210,200

254,200

284,800

325,000

21

211,900

255,200

285,900

326,300

22

213,400

256,200

287,000

328,000

23

215,100

257,200

288,300

329,800

24

216,800

258,100

289,600

331,300

25

218,400

259,200

291,000

332,500

26

220,200

260,100

291,900

334,400

27

221,700

261,000

292,900

336,100

28

223,200

261,900

294,000

337,700

29

224,500

262,600

295,100

339,200

30

225,600

263,400

296,300

340,700

31

226,800

264,200

297,400

342,400

32

227,900

265,100

298,600

344,000

33

228,900

265,800

299,800

345,600

34

230,000

266,600

301,100

347,500

35

231,100

267,300

302,300

349,300

36

232,200

268,000

303,700

351,000

37

233,300

268,700

305,000

352,500

38

234,300

269,500

306,300

353,900

39

235,300

270,300

307,500

355,300

40

236,200

271,000

308,800

356,700

41

237,100

271,800

310,200

358,200

42

237,900

272,500

311,400

359,000

43

238,700

273,300

312,700

360,100

44

239,600

274,000

313,800

361,000

45

240,300

274,700

314,700

361,900

46

240,900

275,400

316,000

363,000

47

241,500

276,100

317,300

363,900

48

242,100

276,800

318,600

364,900

49

242,600

277,400

319,800

365,700

50

243,200

278,200

321,000

366,400

51

243,800

278,900

322,200

367,100

52

244,300

279,600

323,500

367,700

53

244,800

280,200

324,800

368,100

54

245,200

280,900

325,900

368,700

55

245,600

281,500

326,900

369,500

56

245,900

282,100

328,000

370,100

57

246,200

282,700

328,700

370,400

58

246,500

283,400

329,600

371,100

59

246,800

284,000

330,400

371,800

60

247,100

284,800

331,100

372,400

61

247,400

285,400

331,900

372,700

62

247,600

286,100

332,300

373,200

63

247,900

286,700

332,900

373,900

64

248,200

287,100

333,700

374,500

65

248,500

287,600

334,500

374,800

66

248,800

288,200

335,200

375,300

67

249,100

288,700

335,800

376,000

68

249,400

289,300

336,400

376,600

69

249,700

289,800

336,900

377,000

70

250,000

290,300

337,500

377,500

71

250,300

291,000

338,000

378,100

72

250,600

291,600

338,600

378,600

73

250,900

292,000

338,900

379,100

74

251,200

292,500

339,400

379,700

75

251,500

292,900

339,800

380,100

76

251,800

293,300

340,200

380,400

77

252,200

293,400

340,600

380,800

78

252,400

293,700

341,000

381,400

79

252,700

293,900

341,500

381,800

80

253,000

294,200

342,000

382,200

81

253,300

294,400

342,300

382,600

82

253,600

294,600

342,700

383,100

83

253,900

294,900

343,200

383,500

84

254,200

295,100

343,600

383,900

85

254,500

295,400

343,900

384,200

86

254,800

295,700

344,300


87

255,100

296,000

344,700


88

255,400

296,300

345,100


89

255,700

296,500

345,300


90

256,000

296,900

345,600


91

256,300

297,200

346,100


92

256,600

297,600

346,500


93

256,900

297,700

346,600


94


297,900

347,100


95


298,300

347,500


96


298,700

347,800


97


298,900

348,100


98


299,200

348,500


99


299,600

348,900


100


300,000

349,300


101


300,200

349,800


102


300,500

350,200


103


300,800

350,500


104


301,100

350,900


105


301,300

351,400


106


301,500

351,800


107


301,800

352,100


108


302,100

352,400


109


302,300

352,900


110


302,700



111


303,200



112


303,500



113


303,600



114


303,900



115


304,200



116


304,600



117


304,800



118


305,000



119


305,300



120


305,600



121


306,000



122


306,200



123


306,400



124


306,700



125


307,000



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

191,000

218,300

258,700

278,300

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表 級別職務分類表

職務の級

職務の内容等

1級

技能主事の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能主査の職務

4級

技能専門員の職務

別表第3(第4条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

労務職員

 

1級1号給から1級17号給

見習職員

中学卒

1級1号給

備考

1 技能職員で、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許等欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

2 前号に規定する者の初任給を決定する場合における経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

別表第4(第5条関係)

職員

加算割合

3級の職員

100分の5

4級の職員

100分の10

中山町技能労務職員の給与に関する規則

平成22年3月10日 規則第5号

(令和7年3月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成22年3月10日 規則第5号
平成22年11月29日 規則第17号
平成26年12月19日 規則第13号
平成27年3月13日 規則第9号
平成28年3月14日 規則第9号
平成29年3月3日 規則第7号
平成30年12月7日 規則第17号
令和元年12月18日 規則第15号
令和4年12月12日 規則第11号
令和5年3月2日 規則第13号
令和5年12月8日 規則第22号
令和6年12月6日 規則第16号
令和7年3月13日 規則第7号