○中山町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年10月1日

規則第12号

中山町斎場条例施行規則(昭和51年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町斎場の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により斎場を使用する者は、斎場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、前条の使用申請の許可をしたときは、斎場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理し、適当と認めたときは、斎場使用料減免通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(許可証の提示)

第5条 斎場を使用する者は、第3条の斎場使用許可証を係員に提示しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中山町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年10月1日 規則第12号

(平成21年10月1日施行)