○中山町斎場の設置及び管理に関する条例
平成21年10月1日
条例第15号
中山町斎場条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の公衆衛生その他公共の福祉の増進に寄与するため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
2 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中山町斎場
(2) 位置 中山町大字小塩434番地1
第2条 斎場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用時間を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(1) 使用時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休場日 1月1日
(使用許可)
第3条 斎場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、斎場の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備若しくは備え付けの物件(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。
(3) その他施設等の管理上使用させることが適当でないとき。
(使用料)
第5条 斎場使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)から、別表により使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する者については、その者の申請により当該使用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた生活支援給付を含む。)を受けている者
(3) その他特別の事情があると町長が認めた者
(使用料の不返還)
第7条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、止むを得ない理由により使用を中止したときは、全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
附則(平成23年6月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
町民 | 町民以外の者 | |||
火葬料 | 12歳以上の遺体 | 1体 | 無料 | 38,000円 |
12歳未満の遺体 | 1体 | 無料 | 27,000円 | |
死産児 | 1体 | 無料 | 16,000円 | |
人体の一部 |
| 3,800円 | ||
胞衣、死胎 | 1人分 | 3,800円 |