○中山町高齢者及び障がい者等温泉入浴促進事業実施要綱

平成21年3月16日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の入浴料を助成することによって、温泉活用促進を図り、高齢者及び障がい者等が健康で心豊かな生活環境を創造する福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、中山町とする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、中山町住民基本台帳に登録され、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満70歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者と判定された者に対し、都道府県知事又は指定都市の長から療育手帳(障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(1) 大人の入浴料金については、条例に規定する入浴割引回数券(12枚券)(以下「入浴券」という。)1冊につき500円とする。

(2) 小学生の入浴料金については、入浴券1冊につき250円とする。

(申請)

第5条 入浴料の助成を希望する者は、町長に対して次に掲げる申請書を提出しなければならない。

(1) 第3条第1号該当者 中山町高齢者温泉入浴助成券交付申請書(様式第1号)

(2) 第3条第2号該当者 中山町障がい者等温泉入浴助成券交付申請書(様式第2号)

2 前項に規定する申請を行う場合において、1回に申請できる冊数は1冊とする。

(助成券の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、直ちに審査を行い、助成対象の資格を有する申請者に対して次に掲げる助成券を交付するものとする。

(1) 第3条第1号該当者 中山町高齢者温泉入浴助成券(様式第3号)

(2) 第3条第2号該当者 中山町障がい者等温泉入浴助成券(様式第4号)

(入浴券の購入手続き)

第7条 助成券の交付を受けた者は、入浴券を発行する者(以下「発行者」という。)に対し、助成券を提出するとともに購入料金の差額を支払い、入浴券を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8条 発行者は、町長に対して中山町高齢者温泉入浴助成料金請求書(様式第5号)又は中山町障がい者等温泉入浴助成料金請求書(様式第6号)に、前月分に交付した助成券を添付し、毎月10日までに請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を審査のうえ請求があった日から30日以内に発行者の指定する金融機関に支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第9条 助成対象者は、助成券又は入浴券(以下「助成券等」という。)を不正に使用し、他人に譲渡し、又は売却してはならない。

2 町長は、助成券等の不正請求及び不正使用があったと認められるときは、不正使用等に相当する助成金額を返還させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、同居する配偶者双方が第3条に規定する助成の対象者である場合は、当該配偶者双方のいずれかが購入した入浴券を、共に使用することができる。

(使用者の変更)

第10条 第3条に規定する助成の対象者が購入した入浴割引回数券について、死亡により助成の対象者が使用できなくなった場合は、中山町高齢者及び障がい者等温泉入浴促進事業に係る入浴割引回数券使用者変更届(様式第7号)をひまわり温泉ゆ・ら・ら受付窓口で提出し、別に定める使用者変更印の押印を入浴割引回数券に受けることにより、残った入浴割引回数券を使用できるものとする。

2 前項に規定する手続を行い、残った入浴回数券を使用することができるのは、助成の対象者の家族(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む)及び親族に限る。

(交付台帳等の整備)

第11条 町長は、交付状況を把握するため、交付台帳その他関係書類を整備するものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、温泉入浴促進事業に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(中山町高齢者温泉入浴促進事業実施要綱の廃止)

2 中山町高齢者温泉入浴促進事業実施要綱(平成5年告示第49号)は、廃止する。

(令和元年8月13日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月14日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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中山町高齢者及び障がい者等温泉入浴促進事業実施要綱

平成21年3月16日 告示第7号

(令和6年12月2日施行)