○中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」の設置及び管理に関する条例
平成5年10月7日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定にもとづき、中山町町民休養交流センター「ひまわり温泉ゆ・ら・ら」(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康・休養の増進、交流の促進と福祉の向上に資するためセンターを設置する。
2 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 ひまわり温泉ゆ・ら・ら
(2) 位置 中山町いずみ1番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(利用時間及び休業日)
第4条 センターの利用時間及び休業日は、設置目的に沿って別に定めるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) センター及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの利用の許可及び制限に関する業務
(3) 原状回復に係る業務
(4) その他センターの管理上、町長が必要と認める業務
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規定に違反したとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、別表の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 センターの利用料金は、センターの有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特別な事情があると認めるときは別に定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 センターの利用者が、施設又は設備を汚損、棄損又は滅失させたときは、町長の指示するところにより、原状回復又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第10号で平成7年11月1日から施行)
附則(平成10年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第5号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
センター料金
(単位:円)
利用区分 | 料金 | 備考 | |||
入浴休養施設 | 入浴料 | 大人 | 350 | 1 大人とは満12歳以上の者をいう。 2 乳幼児は無料とする。 3 入浴割引回数券は、12回未満の回数を設定することができる。 4 12回未満の回数を設定する場合の入浴割引回数券の料金は、12回券の料金を12で除した額に当該設定する回数を乗じて得た額以上かつ入浴料に当該設定する回数を乗じて得た額未満の額とする。 5 入浴及び休養室の利用料金は、1人入館1回あたりの額とし、個室の利用料金は1室あたりの額とする。 6 休養室及び個室の利用料金は、入浴料を含まない額とする。 | |
小学生 | 150 | ||||
入浴割引回数券(12回券) | 大人 | 3,500 | |||
小学生 | 1,500 | ||||
休養室 | 大人 | 300 | |||
小学生 | 100 | ||||
個室(10畳) | 500/1時間 | ||||
宿泊研修施設 | 研修室 | 1,000/1時間 | 1 研修室を研修以外に利用したときは2,000/1時間とする。また、研修室を半分に利用したときは半額とする。 2 宿泊を伴わない研修室及び会議室の利用は、左欄の額の5割増の額とする。 3 宿泊料及び合宿料には入湯税、消費税を別途加算する。 4 合宿の付添者は宿泊料金とする。 5 研修室、会議室及び日帰り料金は、入浴料を含まない額とする。 6 宿泊料金及び合宿料金は1人あたりの額とし、研修室・会議室及び日帰りの利用料金は1室あたりの額とする。 | ||
会議室 | 800/1時間 | ||||
宿泊 | 3人以上 | 大人 | 4,000 | ||
小学生 | 3,000 | ||||
2人 | 大人 | 4,500 | |||
小学生 | 3,500 | ||||
1人 | 大人 | 5,000 | |||
合宿 | 中高生 | 3,500 | |||
小学生 | 2,700 | ||||
日帰り | 3,000/4時間 | ||||
合宿研修施設 | 研修室 | 1,500/1時間 | 1 研修室を研修以外に利用したときは3,000/1時間とする。また、研修室を3分の1に利用したときは3分の1の額とし、3分の2に利用したときは3分の2の額とする。 2 宿泊を伴わない研修室及び会議室の利用は、左欄の額の5割増の額とする。 3 宿泊料及び合宿料には入湯税、消費税を別途加算する。 4 合宿の付添者は宿泊料金とする。 5 研修室を利用した合宿の大人の付添者は中高生の料金に300円を加算する。 6 研修室、会議室及び日帰り料金は入浴料を含まない額とする。 7 宿泊料金及び合宿料金は一人あたりの額とし、研修室・会議室及び日帰りの利用料金は1室あたりの額とする。 | ||
会議室 | 800/1時間 | ||||
宿泊 | 3人以上 | 大人 | 4,000 | ||
小学生 | 3,000 | ||||
2人 | 大人 | 4,500 | |||
小学生 | 3,500 | ||||
1人 | 大人 | 5,000 | |||
合宿 | 宿泊室利用 | 中高生 | 3,500 | ||
小学生 | 2,700 | ||||
研修室利用 | 中高生 | 2,700 | |||
小学生 | 1,900 | ||||
日帰り | 3,000/4時間 | ||||
摘要 | 1 次の各号に掲げる日及び期間の宿泊料及び合宿料は、上記の額に3割を加算した額とする。 (1) 金曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日 (3) あらかじめ町長が繁忙期と認めた期間(前号に掲げる日を除く。) |