○中山町就学予定者等の就学すべき小学校の指定に関する規程
平成20年10月2日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第8条の規定に基づく就学予定者並びに学齢児童の就学すべき町立小学校(以下「就学すべき小学校」という。)の指定等に関し、中山町立小中学校通学区域に関する規則(昭和62年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(変更の申立て)
第4条 指定校の変更の申立てをしようとする児童の保護者は、指定校変更申立書(様式第1号)に教育委員会が指示する書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(保護者の責務)
第6条 前条第1項の規定による指定校の変更の決定(以下「指定校変更の決定」という。)を受けた児童(以下「指定校変更児童」という。)の保護者は、当該児童の通学について自ら責任を負わなければならない。
(指定校の変更期間の変更)
第7条 指定校変更児童の保護者は、指定校の変更期間中において、指定校の変更に係る事由が消滅したときその他指定校の変更を受ける必要がなくなったときは、指定校変更期間変更申立書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による申立てがあったときは、速やかに当該指定校変更児童に係る指定校の変更期間の変更を決定し、その旨を当該指定校変更児童の保護者並びに当該決定による変更前及び変更後の指定校の長に通知しなければならない。
(指定校の変更の決定の取消し)
第8条 教育長は、指定校変更児童が次の各号のいずれかに該当するときは、指定校変更の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により指定校変更の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 指定校の変更に係る事由が消滅したと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定校の変更の必要がないと教育長が認めるとき。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、就学すべき小学校の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
変更事由 | 変更可能な小学校 |
1 保護者が就業等のため、児童の帰宅時に不在となる世帯において、その児童の祖父母、親戚若しくは知人又は放課後児童クラブがその保護者に代わってその児童を適切に保護することができると認められること。 | 祖父母等又は放課後児童クラブの住所に係る区域を通学区域とする小学校 |
2 自宅の新築等に伴う転居により、近い将来住所が変更となることが確実に見込まれること。 | 転居先の住所に係る区域を通学区域とする小学校 |
3 転居による住所の変更に伴って指定校が変更となること。 | 変更前の指定校 |
4 指定校変更児童である兄弟又は姉妹がいること(同時に在籍することとなる場合に限る)。 | 兄弟又は姉妹と同じ小学校 |
5 学校の統廃合又は分離、通学の安全性、地理的な利便性等の理由により、指定校以外の小学校への通学が適当と認められること。 | 当該事由を勘案して教育委員会が指定する小学校 |
6 次に掲げる事由その他児童の指導上の事由による教育的な配慮から指定校の変更が必要であること。 (1) 指定校に特別支援学級がないこと。 (2) いじめ、不登校等が適切な指導によっても改善されないこと。 (3) 公共工事の実施等に伴い転居が必要であること。 | 当該事由を勘案して教育委員会が指定する小学校 |