○中山町立小中学校通学区域に関する規則

昭和62年3月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童生徒の通学区域及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は特に必要と認めるときは、保護者の申立てにより、別表に定める通学区域に係る学校以外の町立小学校を就学すべき小学校として指定することができる。

3 前項の規定に関し必要な事項は別に定める。

(住居変更の届出)

第3条 児童生徒の住居を変更したときは、保護者は、住民登録のうえ学校長を経由して教育委員会に届出なければならない。

(転入学校の指定)

第4条 児童生徒の保護者より中山町内における住居変更の届出があったときは、教育委員会は、直ちに転入学校を指定しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前における通学区域に係る規定の適用については、昭和54年6月24日教育委員会議決(議第13号)の例による。

(平成5年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年7月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

中山町立小中学校通学区域

学校名

通学区域

長崎小学校

向新田、達磨寺第4、達磨寺第3、達磨寺第2、達磨寺第1、新田町第1、新田町第2、新田町第3、上町、新町、中町、柳町、元町、南小路、西町、梅ケ枝町第1、梅ケ枝町第2、梅ケ枝町第3、梅ケ枝町第4、梅ケ枝町第5、梅ケ枝町第6、西小路、北小路、桜町第1、桜町第2、いずみ第1、いずみ第2、川端、下川、三軒屋、落合、文新田第1、文新田第2、旭町第1、旭町第2、中原団地、広瀬団地、あおば第1、あおば第2、あおば第3

豊田小学校

小塩第1、小塩第2、小塩第3、岡第1、岡第2、岡第3、岡第4、岡第5、土橋第1、土橋第2、土橋第3、土橋第4、土橋第5、土橋第6、柳沢第1、柳沢第2、柳沢第3、柳沢第4、柳沢第5、柳沢第6、金沢第1、金沢第2、金沢第3、金沢第4、金沢第5

中山中学校

中山町全区

中山町立小中学校通学区域に関する規則

昭和62年3月7日 教育委員会規則第1号

(平成20年10月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年3月7日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年4月8日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成9年4月11日 教育委員会規則第1号
平成11年7月22日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年10月2日 教育委員会規則第5号