○中山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年6月18日

規則第11号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税課税免除申請書(様式第1号)には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し

 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類の写し

 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による承継事実の届出は、事業承継届(様式第3号)により当該承継があった日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 この規則の規定により提出する書類は、正副2部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成20年6月18日 規則第11号

(平成29年12月11日施行)