○中山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年6月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた促進区域である本町(以下「同意促進区域」という。)内において、法第13条第4項の規定により承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設を設置した者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町における成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、同意促進区域において、法第13条第4項の規定により承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。)第2条に規定するものを設置した事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(当該同意促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、課税免除のなされた最初の年度以降3年度以内とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに規則に定めるところにより固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(前条の固定資産を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除の承継)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があったときは、引き続き同条に規定する要件の用に供されている固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の承継者は、承継の事実を町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 適用事業を廃止し、若しくは休止したとき又は休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の中山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年7月31日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税…

平成20年6月18日 条例第16号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月18日 条例第16号
平成29年12月11日 条例第15号
令和2年12月15日 条例第21号