○なかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月14日

規則第6号

(課税免除申請書)

第2条 条例第5条に規定する固定資産税課税免除申請書(様式第1号)には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 定款又はこれに準じるもの

(3) 事業概要説明書

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 家屋又は構築物の配置図

(6) 年次別建設計画書

(7) 減価償却資産の明細書

(8) 従業員の雇用計画を記載した書面

(9) 公害防止に関する計画書

(10) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第5条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による承継事実の届出は、事業承継届(様式第3号)により当該承継があった日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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なかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月14日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)