○なかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月14日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「農工法」という。)第5条第3項第1号の規定による中山町農村地域工業等導入地区(以下「なかやま西部工業団地」という。)に進出した企業等(以下「進出企業等」という。)の固定資産税の課税免除を行うことにより、企業等の進出の促進を図り、もって中山町の経済の発展と雇用の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 進出企業等 農工法第2条第2項に規定する工業等をいう。

(2) 工場等 企業等が事業を営むに必要な事務所を含む施設をいう。

(3) 生産設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産をいう。

(4) 新設 工場等の設置されていない敷地に新たに工場等及び生産設備を設けることをいう。

(課税免除の措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例(平成18年条例第14号)の適用を受けない固定資産の課税を免除することができる。

2 前項の課税を免除する期間は、課税が免除された最初の年度以降5年度とする。

(課税免除の要件等)

第4条 町長が課税免除をする固定資産税は、なかやま西部工業団地の進出企業等が新設した工場等及び生産設備並びにその敷地を構成する土地(取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地として工場等の着手があった場合に限る)に対して賦課する固定資産税で、事業を開始した日以後に課税されたものとする。

2 前項の事業を開始した日によりがたい場合は、町長が特に認めた日とする。

(課税免除の申請)

第5条 第3条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、前条の固定資産税を賦課する年度の4月30日までに、規則に定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(承継)

第6条 第3条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があった場合において、当該課税対象物が引き続き事業の用に供されているときは、同条に規定する固定資産税の課税免除の措置はその承継者に行うものとする。

2 前項の承継者は、規則の定めるところにより承継の事実を町長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

なかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月14日 条例第7号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月14日 条例第7号