○中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例
平成18年3月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第1項又は第2項の規定に基づく実施計画(平成16年12月31日までに定められたものに限る。以下「実施計画」という。)において定められた工業等導入地区のうち農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「省令」という。)第1条第1項の規定により山形県知事若しくは町長が指定した地区(以下「指定地区」という。)内において、工業等の用に供する設備のうち省令第2条に規定する設備(以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町への工業等の導入の促進を図ることを目的とする。
(課税免除の措置)
第2条 町長は、指定地区内において平成21年12月31日までの間に対象設備を新設し、又は増設した者については、その事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、課税を免除することができる。
2 前項の課税を免除する期間は、課税が免除された最初の年度以降3年度とする。
(課税免除の要件)
第3条 前条の規定により課税免除の対象となる固定資産は、新設又は増設に係る対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)を構成する家屋及び償却資産で、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)とする。
(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
2 前項の規定による承継者は、規則の定めるところにより承継の事実を町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中山町低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例の廃止)
2 中山町低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例(昭和60年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成19年3月12日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。