○中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則
平成18年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の納税義務者
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却費の額の計算に関する書類
イ 課税免除の対象となる設備(以下「対象設備」という。)の所在する事業所全体の見取図
ウ 対象設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(2) 法人の納税義務者
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で、同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し、又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し(条例第4条第2号かっこ書きに規定する法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産の明細書)
2 町長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、当該申請者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(中山町低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例施行規則の廃止)
2 中山町低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例施行規則(昭和60年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。