○最上川中山緑地グラウンドゴルフ場町有自動車の貸出に関する要綱

平成17年9月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山町自動車管理規則第14条の規定に基づき、最上川中山緑地グラウンドゴルフ場において町有自動車を運転登録職員以外の者に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定町有自動車 中山町自動車管理規則(昭和48年規則第4号)第2条に規定する町有自動車で、同規則第5条第2項により町長が指定したものをいう。

(2) 運転登録職員 中山町自動車管理規則第5条第1項に規定する職員をいう。

(3) 運行管理者 中山町自動車管理規則第3条に規定する職員をいう。

(貸出)

第3条 運行管理者は、公務に支障のない範囲において、指定町有自動車を貸出すことができる。

(貸出対象者)

第4条 指定町有自動車を借り受け、使用することができる者は、グラウンドゴルフ場を独占使用して大会等を開催する場合の関係者に限るものとする。

(使用目的)

第5条 指定町有自動車の使用目的は、グラウンドゴルフ場備品及びグラウンドゴルフ用具の運搬に限るものとする。

(使用区域)

第6条 指定町有自動車を使用できる区域は、グラウンドゴルフ場内及びグラウンドゴルフ場とクラブハウス間の往復に限るものとする。

(使用時間)

第7条 指定町有自動車の貸出時間は、グラウンドゴルフ場が使用できる時間帯とする。

2 指定町有自動車を使用できる時間は、大会等の準備及び後片付けに係る所要時間内で、それぞれ1時間を限度とする。

(使用申出)

第8条 指定町有自動車を使用しようとする者は、中山町自動車管理規則第8条の2第1項に規定する町有自動車使用申出書兼貸出簿(以下「貸出簿」という。)により申し出るとともに、自らの運転免許証を提示しなければならない。

(使用の許可)

第9条 運行管理者は、貸出簿が提出された場合は、その内容及び運転者の運転免許証を確認し、その結果適当と認めたときは使用の許可を決定するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第10条 運行管理者は、前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定町有自動車の使用の許可を取り消し、指定町有自動車の返還を命ずることができる。

(1) 貸出簿に虚偽の記載をしたとき。

(2) 中山町自動車管理規則及びこの要綱並びに使用許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) その他指定町有自動車を貸出すことが適当でないと認められる行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第11条 使用者は、指定町有自動車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定町有自動車の使用中は、交通法令に従い交通道徳を重んじること。

(2) 指定町有自動車の使用後は、使用車両の清掃点検を行うこと。

(3) 使用車両に故障又は変調がみられた場合は、所要の措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告すること。

(4) 万一事故等で使用車両を損傷し、又は第三者に損害を与えた場合は、応急措置をした後、直ちに運行管理者に報告してその指示に従うとともに、誠意をもって処理すること。

(5) 使用車両に積載した荷物等の損害、破損及び事故については、すべて使用者の負担とすること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

最上川中山緑地グラウンドゴルフ場町有自動車の貸出に関する要綱

平成17年9月30日 告示第44号

(平成17年10月1日施行)