○中山町自動車管理規則

昭和48年8月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別に定めるものを除くほか、本町が所有する自動車の運行管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「町有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町が所有するものをいう。ただし、消防団に所属するものを除く。

(運行管理者)

第3条 町有自動車を管理する課の長(以下「運行管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、当該町有自動車の運行管理に関する事務を掌理するものとする。

(運行命令)

第4条 運行管理者は、その管理に属する町有自動車を運行する必要がある場合には、当該運行に供する自動車名、用務、用務地、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして、自動車運転手又は所属職員にその運行を命じなければならない。

(町有自動車の運転)

第5条 町有自動車の運転は、別に定めるところによる自動車の種類ごとに登録した職員(以下「運転登録職員」という。)によって行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長が指定した町有自動車は、運転登録職員以外の者に貸出すことができる。

(町有自動車配車等の申請)

第6条 町有自動車の配車又は貸出(第5条第2項に規定する貸出を除く。第7条第2項及び第8条において同じ。)を受けようとする者は、使用前に使用日時、使用目的、行き先等を明示して運行管理者に申し込まなければならない。ただし、あらかじめ運行管理者が指定する車両については、当該使用日の1週間前までに自動車配車(貸出)申込書(様式第1号。以下「配車(貸出)申込書」という。)を当該車両の運行管理者に提出し、承認を得なければならない。

(町有自動車の使用)

第7条 町有自動車の配車(貸出)の決定を受けたときは、当該自動車を運転する者が、使用の直前に運行管理者から自動車の鍵を受領するものとし、使用後は、点検清掃の上返車しなければならない。

2 町有自動車の配車、貸出を受けた者は、配車(貸出)申込書と異なる運行の必要が生じたときは、その旨を運行管理者に申し出て許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合、使用後速やかにその旨を報告しなければならない。

3 町有自動車は、それぞれの使用目的以外の用に供してはならない。ただし、その使用について特に町長の承認をうけたとき、又は本町の住民等にして、救急その他緊急やむを得ない事情のため町有自動車の使用許可を願いでたときは、本町内の営業用自動車の営業を妨げない限りその使用を許可することができる。

(配車又は貸出時間)

第8条 町有自動車の配車又は貸出時間は、中山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に定める職員の勤務時間とする。ただし、緊急の要件、その他特別の理由があるときは、勤務時間外又は休日においても配車又は貸出することができる。

(町有自動車の職員以外の者への貸出)

第8条の2 第5条第2項の規定により運転登録職員以外の者で町有自動車の貸出を受けようとする者は、町有自動車使用申出書兼貸出簿(様式第2号。以下「貸出簿」という。)により運行管理者に申し出るとともに、その指示に従わなければならない。

2 運行管理者は、前項の申出による貸出が公務上必要と認められる場合に限り、必要な指示をした上で当該申出に係る車両を貸出すものとする。

3 運行管理者は、町有自動車を運転登録職員以外の者に貸出したときは、貸出簿により総務広報課長に報告しなければならない。

(安全運転管理者)

第9条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者を選任し、同条第5項の規定により公安委員会に届け出なければならない。

2 安全運転管理者は、道路交通法第75条第1項第1号から第7号までの規定に掲げる行為の発生を防止するために必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全運転の教育、啓蒙、指導その他安全運転に関し必要な事務を処理しなければならない。

(整備管理者)

第10条 町長は、道路運送車両法第50条第1項の規定により整備管理者を選任し、同法第52条の規定により陸運局長に届け出なければならない。

2 整備管理者は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 道路運送車両法第47条に規定する仕業点検を実施させ、その結果に基づき運行の可否を決定すること。

(2) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(3) 前2号に規定する点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(4) 前3号に規定する点検の結果に基づいて必要な整備を実施すること。

(5) 第2号に規定する点検及び前号に規定する整備の実施計画を定めること。

(6) 道路運送車両法第49条に規定する定期点検整備記録簿並びに定期点検以外の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(7) 自動車車庫を管理すること。

(8) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の町有自動車の運行に関する者を指導し、又は監督すること。

(運行管理事務主任)

第11条 運行管理者は、町有自動車の運行管理に関する事務のうち、安全運転管理者及び整備管理者の所掌する事務以外の事務を処理させるため所属職員のうちから運行管理事務主任を選任しなければならない。

2 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 運転者名簿を整備保管すること。

(2) 自動車使用簿を備え、使用のつど次に掲げる事項を記載すること。

 自動車名、用務地、用務、経路、使用期日、使用時間及び走行距離等

 運転者並びに同乗者の所属、職及び氏名

(3) 町有自動車の鍵を保管管理すること。

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、運行管理者が特に命じた事項

(報告)

第12条 運行管理者は、運行管理事務主任を選任し、又は解任したときは、速やかにその旨を任命権者に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第13条 運転者は、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起さないよう努めなければならない。

2 運転者は、町有自動車を運転するときは、そのつど、運転開始前に当該自動車の仕業点検を行わなければならない。

3 運転者は、町有自動車の運行中において自動車に故障又は変調がみられた場合は、所要の措置を講ずるとともに、その時又は当該運行終了後直ちに、整備管理者(整備管理者を置かない場合にあっては運行管理事務主任)に対し、故障又は変調の箇所及びその度合を報告しなければならない。

4 運転者は、町有自動車の運行が終了したときは、所要の整備を行い、運行管理者に運行の状況を報告し、当該自動車を所定の位置に格納するとともに当該自動車の鍵を運行管理事務主任に返納しなければならない。

5 運転者は、町有自動車の運行中において事故が発生したときは、法令等に基づく応急措置をした後、直ちに運行管理者にその状況を報告し、指示を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、町有自動車の運行管理について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中山町自動車管理規程(昭和38年訓令第1号)は、廃止する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第16号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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中山町自動車管理規則

昭和48年8月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)