○中山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする法人又は団体(以下「法人等」という。)の定款、寄附行為若しくは規約及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 法人等における申請の日の属する事業年度より前3箇年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、財産目録その他法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、設立時の財産目録)
(3) 法人等の役員の名簿及び履歴書
(4) 法人等が現に行っている業務の概要並びに法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(変更の届出)
第3条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その事実を証する書面を添えて、その旨を変更届出書(様式第2号)により町長等に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、当該年度の終了後30日以内に町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間に係る事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用の状況
(2) 公の施設の利用に係る料金の収入実績
(3) 管理業務に係る経理の状況
(4) その他町長等が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。