○中山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年9月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)の指定する日までに、次に掲げる書類を添付した申請書を町長等に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下単に「事業計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第3条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって審査し、当該申請をしたもののうち最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の指定等の告示)
第4条 町長等は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は同条第11項の規定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(原状回復義務)
第5条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第6条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第7条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、指定管理者の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。