○中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(第2号及び第3号の書類については、工事(条例第4条第1項第1号に規定する工作物等の設置又は同項第2号に規定する行為をいう。)をしようとする場合に限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用等をしようとする場所の位置図、公図の写し、実測図、求積図及び現況写真

(2) 工事箇所の現況平面図、計画平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 関係者の同意書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(占用等の許可)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ許可をするかどうかを決定し、その結果を法定外公共物占用等許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着工)

第4条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ法定外公共物工事着工届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。

(工事の完了)

第5条 占用者等は、工事を完了したときは、直ちに法定外公共物工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。

(住所等の変更)

第6条 占用者等は、住所又は氏名(法人(それに類する団体を含む。)にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したときは、速やかに法定外公共物住所等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第7条 占用者等は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ許可をするかどうかを決定し、その結果を法定外公共物占用等変更許可(不許可)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(占用の廃止)

第8条 占用(条例第4条第1項第1号に規定する行為をいう。以下同じ。)の許可を受けた者は、許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物占用廃止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、条例第7条の規定により許可を取り消したときは、法定外公共物占用等許可取消通知書(様式第9号)により当該許可を取り消した者に通知するものとする。

(原状回復)

第10条 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共物原状回復届(様式第10号)により行うものとする。

(占用許可の更新)

第11条 占用の許可を受けた者は、許可の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用をしようとするときは、期間満了の日の1月前までに法定外公共物占用更新許可申請書(様式第11号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ許可をするかどうかを決定し、その結果を法定外公共物占用等許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第12条 条例第9条第2項の規定による届出は、法定外公共物地位承継届(様式第12号)により行うものとする。

(占用料の減免)

第13条 条例第12条第2号の規定に基づき町長が特に必要があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 通路及び橋として占用する場合の占用料は平方メートル当たり70円とする(占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとし、次号及び第3号においても同様とする。)ただし、住宅地(貸家等を除く。)に出入りするために通路及び橋として占用する場合で間口が5メートル以下の場合は占用料を免除できるものとする。

(2) 条例第11条第2項において準用する中山町道路占用徴収条例第2条以外の工作物による占用料は1平方メートル当たり120円とする。

(3) 工作物を伴わない占用料は1平方メートル当たり40円とする。

(4) 住宅地に上下水道管の支管を引き込む場合は占用料を免除できるものとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第12条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料減額・免除申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ減額又は免除をするかどうかを決定し、その結果を法定外公共物占用料減額・免除通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)