○中山町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、この町の法定外公共物の適正な管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設、構造物その他の附属物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令又はこの町の条例にその管理に関する特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) その他法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのあること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地(地下及び上空を含む。)に工作物等(かんがい用水として使用するためのものを除く。)を設け、継続して使用するために当該敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物である施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、若しくは除却し、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する工事をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのあること。

2 町長は、前項の許可の際に、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、3年以内とする。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、5年以内とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは工作物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) 占用者等がこの条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 占用者等が許可に付した条件に違反したとき。

(3) 占用者等が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 法定外公共物に関する工事等のため必要があるとき。

(5) 法定外公共物の管理上著しい支障が生じることとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ないと町長が認めるとき。

(原状回復)

第8条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに自己の費用をもって法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 許可を受けた行為を終了し、又は廃止したとき。

2 占用者等は、前項の規定により原状回復をしたときは、遅滞なく町長に届け出るとともに、その検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第9条 占用者等について相続又は合併若しくは分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、その相続人又は法人(それに類する団体を含む。)で合併後存続するもの、合併により設立されたもの若しくは分割により当該許可に係る行為を承継したものは、当該占用者等が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(実地調査等)

第10条 町長は、第4条第1項の許可に関し必要があると認めるときは、実地に調査し、又は占用者等に対し報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(占用料の徴収)

第11条 町長は、第4条第1項第1号に規定する行為について許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 占用料は、許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の当初に徴収する。

(占用料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第13条 納付された占用料は、還付しない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金)

第14条 町長は、占用者等が占用料を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額及び徴収等は、中山町道路占用料徴収条例第6条の規定を準用する。

(過料)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる行為をした者

(2) 許可を受けないで第4条第1項第1号及び第2号に掲げる行為をした者

(3) 第4条第2項に規定する許可の条件に違反した者

(4) 第7条又は第8条第1項の規定による町長の命令若しくは指示に従わなかった者

(5) 第8条第1項の規定による原状回復をしなかった者(同項ただし書の指示により原状回復をしなかった者を除く。)

2 町長は、偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定に基づきこの町が施行日以後に取得した公共用財産において、その取得前に山形県国土交通省所管公共用財産の使用等に関する規則(平成3年山形県規則第10号)第3条の許可を受けて当該公共用財産の使用等をしていた者が、引き続き当該公共用財産の使用等をする目的で、この条例第4条第1項の許可を申請し、町長の許可を受けたときは、この町が当該公共用財産を取得した日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けていたものとみなす。

中山町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月18日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)