○中山町子育て支援センター設置条例施行規則

平成15年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町子育て支援センター設置条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 中山町子育て支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前2号に規定する日を除く。)

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の制限)

第4条 条例第4条に規定するセンターを使用させることが不適当と認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 営利の目的に利用されるおそれがあるとき。

(3) 建物又は備付けの物品を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

中山町子育て支援センター設置条例施行規則

平成15年4月1日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第5号