○中山町子育て支援センター設置条例施行規則
平成15年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町子育て支援センター設置条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 中山町子育て支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の制限)
第4条 条例第4条に規定するセンターを使用させることが不適当と認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 営利の目的に利用されるおそれがあるとき。
(3) 建物又は備付けの物品を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。