○中山町子育て支援センター設置条例

平成15年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、子育てを支援する施設の設置及び管理等について必要な事項を定め、もって子育て家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称 中山町子育て支援センター

位置 中山町大字柳沢2322番地1

(事業)

第3条 中山町子育て支援センター(以下「センター」という。)においては、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 育児に関する相談、指導に関すること。

(2) 育児に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育て家庭の交流に関すること。

(4) その他第1条の目的を達成するため町長が必要と認めること。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(使用の制限)

第5条 町長は、センターを使用させることが不適当と認めるときは、使用を拒否し、又は使用の中止を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

中山町子育て支援センター設置条例

平成15年3月20日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月20日 条例第6号
平成21年3月16日 条例第4号