○中山町都市公園条例施行規則

平成14年7月1日

規則第17号

中山町都市公園条例施行規則(昭和56年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町都市公園条例(平成14年条例第24号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公園施設の設置基準)

第1条の2 条例第1条の5第1項の規定による基準は、別表のとおりとする。

(公園施設の設置の許可の申請等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項及び同条第3項の規定により町長に提出する書類は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可の申請書 様式第1号

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可の申請書 様式第2号

(3) 法第5条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請書 様式第3号

(4) 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可の申請書 様式第4号

(5) 法第6条第3項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請書 様式第5号

(行為の許可の申請書)

第3条 条例第5条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による許可を受けた行為の内容の変更の許可を受けようとする者は、様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、前2条の申請書の提出があった場合において、その申請に係る許可をしたときは、当該申請書の副本に許可したことを証して、これを申請者に交付する。

(届出)

第5条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第15条第1項第1号の規定による届出 様式第8号

(2) 条例第15条第1項第2号の規定による届出 様式第9号

(3) 条例第15条第1項第3号の規定による届出 様式第10号

(4) 条例第15条第2項の規定による届出 様式第11号

(工作物等を保管した場合の掲示の場所)

第6条 条例第15条の2第2項第1号に規定する規則で定める場所は、工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の置かれていた場所とする。ただし、これにより難い場合は、工作物等の置かれていた都市公園の区域内であって、当該場所に隣接した場所その他適当と認められる場所とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第1条の2関係) 特定公園施設の設置基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

ロ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ハ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ニ ホに掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

ホ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ニ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

ホ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ハ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

ヘ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

ロ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ハ 横断勾配は、設けないこと。

ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ホ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

ヘ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ト 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次項から第6項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(イ) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(ロ) (ハ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ハ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(ニ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

ロ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ハ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

ニ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第4項第2号から第6号までに規定する基準に適合するものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

3 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ロ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

4 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ロ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ハ ロの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に規定する基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

ロ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 前号イの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(イ) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(ロ) (ハ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ハ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(ニ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(ホ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

ロ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 第2号イの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ロ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ハ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) 第3号イ(イ)及び(ホ)並びにロの規定は、前号の便房について準用する。

(6) 第3号イ(イ)から(ハ)まで及び(ホ)並びにロ並びに第4号ロからニまでの規定は、第2号ロの便所について準用する。この場合において、第4号ロ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

5 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

6 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

ロ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 前各項及び前2号の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

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中山町都市公園条例施行規則

平成14年7月1日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)