○中山町都市公園条例
平成14年6月28日
条例第24号
中山町都市公園条例(昭和56年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定に基づき、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準並びに特定公園施設(高齢者移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置基準を定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.20ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第1条の4 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(特定公園施設の設置基準)
第1条の5 高齢者移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次項に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が向上するように定めるものとする。
(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場
(2) 休憩所及び管理事務所
(3) 駐車場
(4) 便所
(5) 水飲場及び手洗場
(6) 掲示板及び標識
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する前項第1号に掲げる園路及び広場を設ける場合における1以上の園路及び広場に設ける通路の縦断勾配は、4パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
3 前2項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。
(設置)
第2条 町は、次のとおり都市公園を設置する。
名称 | 位置 |
最上川中山緑地 | 中山町大字長崎字中川原 |
お達磨の桜公園 | 中山町大字達磨寺字達磨 |
あおば公園 | 中山町あおば |
新町公園 | 中山町大字長崎字新町 |
広瀬中央広場 | 中山町大字長崎字広瀬 |
2 前項の都市公園の区域は、町長が定める。
3 町長は、前項の規定により都市公園の区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。その区域を変更したときも、同様とする。
(有料公園施設)
第3条 有料公園施設(町が管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみ、その他汚物を捨てること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定した場所以外の場所に車馬を入れ、又は留めておくこと。
(7) はり紙、はり札、その他広告物を表示すること。
(8) 前各号のほか、町長が都市公園の管理上特に必要があると認めること。
(行為の制限)
第5条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興業を行うこと。
(5) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(有料公園施設の使用の許可)
第6条 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の事由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理の方法
ヘ 工事の実施方法
ト 工事の着手及び完了の時期
チ 都市公園の復旧方法
リ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
イ 変更する事項の内容
ロ 変更の理由
ハ 許可年月日
ニ その他町長の指示する事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用に係る物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の外観
(2) 占用物件等の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他町長の指示する事項
(占用の変更の許可を要しない軽易な事項)
第9条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件等の模様替えで、当該占用物件等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件等に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(管理)
第10条 この条例の定めるもののほか、有料公園施設の使用の期間及び時間その他管理について必要な事項は別に定める。
2 使用料の額は、別表第2に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額とする。
3 使用料は、第1項に規定する許可をするときに徴収する。
(使用料の減免)
第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、別に定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他により、使用者の責に帰すことができない理由により有料公園施設の使用ができなくなったとき。
(2) 町の都合により許可を取り消されたとき。
(3) その他町長が特に還付する必要があると認めたとき。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第15条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
2 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は前条の規定により、必要な措置を命ぜられた者は、命ぜられた工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工作物等を保管した場合の公示事項等)
第15条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の置かれていた場所及び当該工作物等を除却した日
(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 保管した工作物等のうち特に貴重であると認められるものについては、前号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前項各号に掲げる事項を中山町公告式条例(昭和29年条例第1号)による掲示場に掲示する他適当な方法によること。
(保管した工作物等の価額の評価の方法)
第15条の3 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、当該工作物等に係る取引の実例価格、使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
(保管した工作物等の売却の方法)
第15条の4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(指定管理者)
第16条 都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、都市公園の管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 都市公園の施設(法第5条第1項の規定による許可を受けた者が管理する公園施設を除く。)の維持管理業務
(2) 第5条第1項の規定による行為の許可に関する業務
(3) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に関する業務
(4) 第14条の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に関し町長が必要と認める業務
2 第16条の規定により、指定管理者が都市公園の管理を行う場合における第5条、第7条及び第14条の規定の適用については、第5条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「若しくは」とあるのは「又は」と、「変更し、又は」とあるのは「変更することができ、町長は、次の各号の一に該当する者に対して、」と、同条第2項中「町長」とあるのは「町長又は指定管理者」と、「場合」とあるのは「場合(指定管理者については第1号又は第2号に該当する場合、町長については第3号に該当する場合に限る。)」と、「し、又は」とあるのは「することができ、町長は、次の各号の一に該当する場合においては、当該者に対し、」とする。
(損害賠償)
第17条 使用者等は、その使用により施設並びに使用用具をき損し、若しくは滅失したときは、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
2 別表第2の使用料の適用については、平成14年中に限り、3,000円を1,000円に、6,000円を2,000円とする。
附則(平成16年3月22日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月14日条例第30号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第26号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中山町都市公園条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料に適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月3日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
都市公園の名称 | 有料公園施設 |
最上川中山緑地 | グラウンドゴルフ場 |
別表第2(第11条関係)
備考
1 年間使用料の有効期間は、規則に定める使用期間とし、期間途中からの許可であっても、同一料金とする。
2 1日及び半日とは、使用中に雨天などで中止した場合も含まれる。
3 半日とは、開場から午後1時まで、及び午後1時から閉場までとする。