○中山町建設工事公正入札調査委員会設置要領
平成14年2月15日
訓令第1号
1 目的
入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うことにより、建設工事の入札の適正を期するため、中山町建設工事公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査審議事項
(1) 建設工事において入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項の調査審議等を行うものとする。
ア 事情聴取の実施に関すること。
イ 入札の延期・取りやめ等に関すること。
ウ 公正取引委員会への通報に関すること。
エ その他入札談合に関する情報があった場合の対応に関すること。
3 構成
調査委員会は、中山町建設工事等請負業者選定要領(昭和53年7月20日決裁)第4条の規定による指名業者選定審査会の審査員をもって構成するものとし、会長は指名業者選定審査会の会長をもって充てる。
4 会議
調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合等に、必要に応じて随時会議を開くものとする。
ただし、緊急やむをえない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は書類の持ち回りをもって会議に替えることができるものとする。
5 事務局
調査委員会の事務局は総合政策課に置くものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。