○中山町建設工事等請負業者選定要領
平成14年3月1日
訓令第4号
中山町建設工事等請負業者選定要領(昭和53年7月20日決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、中山町が発注する建設工事、建設工事に係る業務委託(測量、設計、調査、コンサルタント業務をいう。以下同じ。)及び工事材料(以下「建設工事等」という。)の契約に係る競争入札参加者又は随意契約の相手方となるべき者の選定(条件付一般競争入札においては、条件の設定をいう。以下「入札参加者の選定」という。)について、中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号。以下「規則」という。)及び中山町建設工事競争入札参加者の等級別格付に関する規程(平成24年告示第82号。以下「等級別格付規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 当該建設工事等についての技術的適性及び信頼性
(4) 建設工事等の成績
(5) 同種建設工事等の実績
(6) 手持建設工事等の状況
(7) 当該建設工事等に対する地理的条件
(8) 安全管理の状況
(9) 労働福祉の状況
(1) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)による建設業退職金共済組合の共済契約者となっているとき。
(2) 中小企業庁が証明する官公需適格組合証明を受けているとき。
(3) 財団法人建設業福祉共済団の建設労災補償共済に加入しているとき。
(1) 土木一式工事
区分 | 設計金額 | 等級 |
一級 | 3,000万円以上 | A |
二級 | 1,000万円以上3,000万円未満 | A、B |
三級 | 1,000万円未満 | B、C |
(2) 建築一式工事
区分 | 設計金額 | 等級 |
一級 | 5,000万円以上 | A |
二級 | 1,500万円以上5,000万円未満 | A、B |
三級 | 1,500万円未満 | B、C |
(3) 電気工事
区分 | 設計金額 | 等級 |
一級 | 1,500万円以上 | A |
二級 | 1,500万円未満 | B |
(4) 管工事及び舗装工事
区分 | 設計金額 | 等級 |
一級 | 1,500万円以上 | A |
二級 | 500万円以上1,500万円未満 | A、B |
三級 | 500万円未満 | B、C |
(その他の工事の業者の選定)
第4条 審査会は、格付工事以外の工事(以下「その他の工事」という。)に係る入札参加者の選定を行う場合は、第2条で定める事項のほか工事の種類及び工事の金額に応じ、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく経営事項審査の結果等を考慮し、名簿に登載されている者から、適格な者を選定しなければならない。
(1) 発注建設工事が災害の復旧等、緊急を要する工事であるとき。
(2) 発注建設工事が施工上特殊な専門的技術(特許工法を含む)を必要とする工事であるとき。
(3) その他特に必要と認める工事であるとき。
(一式工事以外の業者の選定)
第6条 審査会は、土木一式工事及び建築一式工事以外の工事で設計金額がおおむね5,000万円を超える工事に係る入札参加者を選定する場合は、第2条第1項各号に掲げる事項のほか特定建設業の許可及び1級の技術者の状況を十分検討し、適格な者を選定しなければならない。
(団体選定の場合の二重選定の禁止)
第7条 審査会は、協同組合、企業組合及び協業組合(以下「協同組合等」という。)又は共同企業体を入札参加者に選定するときは、当該協同組合等の組合員又は共同企業体の構成員となっている者を同時に選定してはならない。
2 前項に定めるもののほか、同一の者が加入している協同組合等及び共同企業体についても同時に選定してはならない。
(業務委託業者の選定)
第8条 審査会は、業務委託に係る入札参加者を選定する場合は、第2条第1項各号のほか業務の量や難易度に応じ、技術力、実績、信頼性や技術者の配置状況等を考慮し、適切な者を選定しなければならない。
(選定の回避)
第9条 審査会は、名簿に登載された者が次の各号の一に該当することとなったときは、当該業者は選定しないものとする。
(1) 破産状態にあると認められるとき。
(2) 建設業の許可が失効したとき。
(3) 建設業の許可が取り消されたとき。
(4) 名簿に登載された後、資格審査申請書の記載内容に虚偽があると判明したとき。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、入札参加者の選定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月21日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。