○中山町建設工事一般競争入札(条件付)実施要綱
平成14年2月15日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、中山町が発注する建設工事について、一般競争入札(条件付)(以下「条件付一般競争入札」という。)を実施するに当たり、中山町契約に関する規則(平成24年規則第10号。以下「契約に関する規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 条件付一般競争入札の方法により請負契約を締結する建設工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する建設工事とし、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が1億円以上の建設工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、災害復旧工事等の緊急を要するもので、条件付一般競争入札の方法によった場合、その目的達成に著しい支障が生ずると認められる工事については、中山町指名業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)の承認を得て、条件付一般競争入札の方法によらないことができる。
(入札参加資格)
第3条 条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 中山町競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者であること。
(3) 入札参加資格確認時から開札までの間に、中山町競争入札参加資格者指名停止要綱(平成18年告示第46号。以下「指名停止要綱」という。)による指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 入札参加資格確認申請書の提出の日から当該工事の工期までの間に、中山町建設工事請負契約約款第49条第1項第6号の規定(「暴力団排除条項」)に該当しない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者にあっては、当該手続開始決定日を審査基準日とする経営事項審査の結果をもとに、建設工事等の入札参加資格の審査を受けた者であること。
(6) 当該工事を所管する課長等(以下「主管課長等」という。)が別に資格を定める場合には、当該資格を有する者であること。
(入札参加資格の決定)
第4条 主管課長は、前条第6号の入札参加資格を定めようとする場合は、当該資格の設定について、選定審査会に付議するものとする。
(入札の公告)
第5条 主管課長は、条件付一般競争入札を実施しようとするときは、契約に関する規則第16条の規定により、中山町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に所要事項を掲示することにより公告を行うものとし、併せて当該公告の内容をインターネットを利用して閲覧に供するものとする。
3 公告期間は、公告の日から開札日までとする。
(入札説明書の交付)
第6条 主管課長は、前条の規定による公告と同時に入札説明書の内容をインターネットを利用して閲覧に供した後、入札参加希望者から申出がなされた場合には、入札説明書を交付するものとする。
(1) 前条の規定による公告の写し
(2) 担当課及びグループ等の名称、所在地及び電話番号
(3) 落札者の決定方法
(入札参加資格確認申請等)
第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、公告に定めるところにより当該申請書を提出しなければならない。
2 申請書の受付期間は、原則として、公告の日を含め6日以上(中山町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)を除く。)とする。ただし、10億円以上の大規模工事又は特定建設工事共同企業体が参加する工事にあっては公告の日を含め11日以上(町の休日を除く。)とする。
3 主管課長は、申請者から提出された申請書に基づき入札参加資格を確認する。
4 主管課長は、申請者の入札参加資格に疑義が生じた場合は、選定審査会に諮り、選定審査会の審議により入札参加資格の有無を決定する。
(入札参加資格確認結果の通知)
第8条 主管課長は、入札参加資格の有無について、一般競争入札(条件付)参加資格確認結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。原則として、申請書の提出期限の翌日から起算して5日以内(町の休日を除く。)に申請者に通知するものとする。なお、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付記し通知するものとする。
2 前項による確認結果は入札前は公表しない。
3 第1項により入札参加資格がないと認められた者は4日以内(町の休日を除く。)にその理由について説明を求めることができる。
(設計図書の閲覧及び貸し出し)
第9条 主管課長は、希望者に対して、入札の公告の日から開札日の前日までの期間(町の休日を除く。)、当該工事に係る仕様書、図面及び設計書(以下「設計図書」という。)を閲覧に供するもののほか、必要と認めるときは、別に指示する方法で配布することができる。
(設計図書及び入札説明書に対する質問)
第10条 入札の公告の日以降、入札参加希望者から任意の書面により設計図書又は入札説明書に関する質問がなされた場合には、主管課長は、一般競争入札(条件付)設計図書等に関する回答書(様式第6号)を作成し、速やかに閲覧に供するものとする。
2 質問の受付期限及び回答期限は、別に定める。
2 入札を執行する者は、入札時に入札参加者から積算内訳書の提出を求めるものとする。
3 入札を執行する者は、落札者を決定したときは、その場において、落札決定した旨を入札者全員に対して口頭で通知するものとする。
(入札の無効)
第12条 第5条の公告により示した入札参加資格を有しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、条件付一般競争入札に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日告示第8号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日告示第2号)
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第11号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。