○中山町消防団規則
平成2年5月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに中山町消防団の設置等に関する条例(平成24年条例第12号)第10条の規定に基づき、中山町消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令等の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 本部に団長、副団長、指導員長、指導員を置く。本部付部長、班長及び本部員を置くことができる。
3 分団には、部を置くものとする。
4 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
5 分団及び部の担当区域は、別表のとおりとする。
6 消防団の序列は、団長、副団長、指導員長、指導員、分団長、副分団長、部長、班長、団員とする。
(任務)
第4条 団長は、消防団の業務を統括し、団員を指揮して法令等の定めるもののほか、この規則の定める職務を遂行する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ団長が指名した副団長がその職務を代理する。
3 指導員長は、指導員を統括し、上司の命により団員に対する指導要領を立案し、他の指導員と共に団員の指導に当たる。また、団長及び副団長とも事故あるときは団長の職務を行う。
4 指導員は、団員の規律訓練、操法訓練、その他の指導に当たり資質向上を図る。
5 本部付部長は、上司の命を受けラッパ隊長、女性消防隊長となり、ラッパ隊、女性消防隊の指導に当たる。
6 本部付班長は、上司の命を受け、女性消防隊員の指揮に当たる。
7 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し所属団員を指揮監督する。
8 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
9 部長は、上司の命を受け、部を統括する。班長は、上司の命を受け、団員の指揮に当たる。
(任期)
第5条 団長、副団長、指導員長、及び指導員の任期は4年とし、分団長、副分団長及び部長は2年とし、班長は1年とする。ただし、上部階級に昇進する場合は、その限りでない。また、再任を妨げない。
(宣誓)
第6条 新たに任命された団員は、宣誓書(様式)に署名しなければならない。
(表彰)
第7条 町長及び団長は、分団、部又は団員がその任務遂行にあたって、その功労が特に顕著である場合はこれを表彰することができる。
2 町長及び団長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号に該当する事項につき、功績顕著な者に対しこれを表彰することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関し、消防団への協力
(感謝状の贈呈)
第8条 町長は、部長以上の階級で退職したもので功績顕著な者に対し、感謝状を贈呈することができる。
(表彰等の時期)
第9条 表彰及び感謝状の贈呈は、毎年春季消防演習時に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(服制、訓練礼式等)
第10条 消防団員の服制、消防団の訓練礼式及び消防操法については、消防庁等の定める基準並びに準則を準用する。
(災害出場)
第11条 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車(以下「消防車」という。)が水火災等災害現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレン等を用いるものとする。ただし、引き上げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
2 前項の規定による出場又は引き上げの場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 病院、学校、保育園、幼稚園等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を必ず用いること。
(2) 団員(予備消防隊員含む。)及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(3) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(4) 前走消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追い越しはしないこと。
(管轄区域)
第12条 消防活動は当町区域内とし、消防組織法第39条の規定による県下一本の相互応援協定を締結している市町村に出動する場合は、団長を通じ町長の許可を得なければならない。やむを得ない事情により事前に許可を得ることができない場合は、事後において団長を通じ町長に報告しなければならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出場についてはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第13条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第14条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執らなければならない。
(指揮者の報告義務)
第15条 火災現場に到着した各隊の指揮は、上級指揮者の到着を待って速やかに大勢の状況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第16条 災害現場に到着した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業中は、適正な判断と敢然とした決意をもって、団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、状況の変化に即応した体制をとるように努めなければならない。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅にあたっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないよう努めること。
第17条及び第18条 削除
(文書簿冊)
第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 消防ポンプ台帳
(3) 消防ポンプ庫台帳
(4) 防火水槽台帳
(5) その他必要な簿冊
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に消防団員の職にある者は、この規則の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成9年3月5日規則第1号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第9号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成23年8月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
分団及び部の担当区域
分団 | 部 | 担当地域 |
1 | 1 | 桜町、いずみ、あおば |
2 | 北小路、西小路、梅ヶ枝町、西町、南小路 | |
2 | 1 | 達磨寺、向新田 |
2 | 新田町、上町、元町、新町 | |
3 | 1 | 中町、柳町、旭町、川端、下川、中原団地、広瀬団地 |
2 | 三軒屋、落合 | |
3 | 文新田 | |
4 | 1 | 小塩 |
2 | 岡 | |
3 | 土橋 | |
5 | 1 | 柳沢 |
2 | 金沢 |