○中山町消防団の設置等に関する条例
平成24年3月9日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定数、任免、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称、位置及び区域)
第2条 この町に消防団を設置し、その名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 中山町消防団
(2) 位置 東村山郡中山町大字長崎120番地
(3) 区域 中山町内全域
(定数)
第3条 中山町消防団員(以下「消防団員」という。)の定数は、300人とする。
(任用)
第4条 消防団員の任用は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから行わなければならない。
(1) この町の区域内に居住し、又は勤務する者であること。ただし、団長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上であること。
(3) 心身ともに健康であること。
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(退職)
第6条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(分限及び懲戒)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を免職することができる。
(1) 消防に関する法令等(この町の条例及び規則を含む。)に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 勤務実績が良くないことその他消防団員に必要な適格性を欠くに至ったとき。
2 任命権者は、第3条に規定する定数の変更により過員となったときは、消防団員を免職することができる。
(服務規律)
第8条 消防団員は、中山町消防団長(以下「消防団長」という。)の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知った場合には、あらかじめ消防団長の定めるところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中山町消防団条例の廃止)
2 中山町消防団条例(昭和29年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成26年3月18日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項について同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項について同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
2 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条第1項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。