○中山町指定下水道工事店規則

平成10年3月5日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中山町下水道条例(平成3年条例第21号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、中山町指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)等に関し必要な事項を定めることにより、排水設備等の工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(指定工事店の責務)

第2条 指定工事店は、この規則並びに下水道に関する法令、条例その他の規則及び町長が排水設備等の工事の施工に関して別に定める事項に従い、誠実に排水設備等の工事を行わなければならない。

(指定要件)

第3条 町長は、次に掲げる要件に適合している工事店を指定工事店として指定するものとする。ただし、工事店が次条各号の一に該当するとき、又は経営内容その他の事項について著しく指定工事店として不適当であると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山形県内に営業所があること。

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する工事店は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 代表者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である工事店

(2) 代表者が破産者であって、復権を得ていない工事店

(3) 第10条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない工事店

2 工事店が前項第3号の規定に該当する場合は、その代表者は、同号に掲げる期間内において、工事店の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、中山町指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 身分証明書

(2) 現在事項全部証明書(法人)、住民票の写し(個人)

(3) 代表者の履歴書又は経歴書(写真を添付したものに限る。)

(4) 専属責任技術者及び責任技術者証(山形県下水道協会(以下「協会」という。)が交付したものをいう。以下同じ。)

(5) 納税証明書(納期到来分について完納したことが分かるものに限る。)及び資産証明書

(6) 所有設備器材調書及び従業員名簿

(7) 事業所の位置図、平面図及び写真

3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定の有効期間等)

第6条 指定工事店の指定有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

2 指定工事店が前項の指定有効期間の満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに中山町指定下水道工事店継続指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(指定工事店証の交付等)

第7条 町長は、指定工事店の指定をしたときは、その者に対し中山町指定下水道工事店証(様式第2号。以下「工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

(指定工事店証の返納等)

第8条 指定工事店は、営業を廃止したとき、又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、町長に工事店証を返納しなければならない。

2 指定工事店は、第10条第1項の規定により指定を停止されたときは、遅滞なく、町長に工事店証を提出しなければならない。

(異動等の届出義務)

第9条 指定工事店は、次の各号の一に該当するときは、当該事項を直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、町長が指示する書類を添付するものとする。

(1) 代表者又は商号等に変更があったとき。

(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(3) 営業所等の新設、移転又は営業を廃止したとき。

(4) 前各号のほか、承認を受けた事項に重要な変更があったとき。

(指定の停止又は取消し)

第10条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、一定の期間を定めて指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 法令、条例条例に基づく規則又はこの規則(以下「下水道条例等」という。)に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく、規則等に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 業務に関して不誠実な行為を行ったとき。

2 町長は、指定工事店が第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、指定を取り消すことができる。

(責任技術者の職務)

第11条 責任技術者は、排水設備等の工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工管理を含む。)

(2) その他工事の施行に関して必要な事項

2 責任技術者は、協会に責任技術者として登録している者で、指定工事店に専属する者でなければならない。

3 責任技術者は、排水設備等の工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯しなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第12条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止し、又は一定の期間を定めて停止をすることができる。

(1) 下水道条例等に違反したとき。

(2) 指定工事店が第10条第1項第1号に該当する場合で、それが当該責任技術者が担当した排水設備等工事の職務に関する行為に起因するとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(責任技術者の兼職禁止)

第13条 責任技術者は、所属する指定工事店以外の工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の変更の届出)

第14条 責任技術者は、届出又は登録の内容に変更があったときは、直ちに、責任技術者届出・登録事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の検査の立会い義務)

第15条 責任技術者は、排水設備等の工事の完成検査に立ち会わなければならない。

(告示)

第16条 町長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを告示する。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を停止し、又は取り消したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定しなかったとき。

(4) 第9条第3号の規定による届出を受けたとき。

(審査委員会)

第17条 第10条第1項の規定による指定工事店の指定の取消しその他町長が指示する事項に関し、調査審議等を行うため中山町指定下水道工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、中山町指名業者選定審査会をもって充てる。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第14号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中山町指定下水道工事店規則

平成10年3月5日 規則第2号

(平成24年12月18日施行)