○中山町下水道条例

平成3年8月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、この町の公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この町に、公共下水道を設置する。

(用語の意義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク、便器、手洗器、浴室及び炊事場等一切の排水設備を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。

(10) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域であって、町長がその処理の開始を公示した区域をいう。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、下水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(以下この条例において「公共ます等」という。)で下水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造について、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店に関し、必要な事項は規則で定める。

(特定事業場からの下水の水質の基準)

第8条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水については、前項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第9条 次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される下水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項第1号第3号第5号及び第6号に掲げる水質の基準は、終末処理場を設置しているもの又は流域下水道に接続しているものに限り適用する(次項において同じ)

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道をする者に対する第1項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

4 第1項及び前項の規定は、第1項第3号第5号及び第6号に定める項目に係る下水で、1日当たり平均的に排除される下水の量が20立方メートル未満のものについては、適用しない。

(し尿排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によりしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用者の変更届)

第12条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第13条 排水設備等を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があったときもまた同様とする。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(共用者の変更届)

第14条 管理人は、排水設備等を共用する者に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 処理区域内の使用者から、使用料を徴収する。

2 排水設備等を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(使用料の額等)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。

基本使用量(1箇月につき)

超過使用量(1立方メートルにつき)

汚水量

基本料金

汚水量

金額

10立方メートルまで

1,400円

10立方メートルを超え30立方メートルまで

165円

30立方メートル超

175円

2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止した場合又はその使用を再開したときの使用料の額は、次の各号に定めるところにより算定した額に、消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。

(1) その月の使用日数が16日に満たないときは、1箇月分の基本料金の2分の1の額に超過料金を加えた額

(2) その月の使用日数が16日以上のときは、1箇月分の基本料金の額に超過料金を加えた額

3 第1項及び前項の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(使用料の算定基準)

第17条 使用料は、毎月定例日(最上川中部水道企業団水道給水条例(昭和42年条例第5号。以下「水道条例」という。)第25条に規定する定例日をいう。)現在によりその日の属する月分として使用料を算定する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、隔月定例日(水道条例第25条第2項に規定する定例日をいう。)現在により、その各月分の使用料を算定することができる。この場合の排除汚水量は、各月均等とみなす。

(無届の場合の使用料)

第18条 使用者が公共下水道の使用を中止し、又は廃止したときであっても届出がないときは、使用料を徴収する。

(汚水排出量の認定等)

第19条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定した水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用する場合は、前各号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。

(汚水排出量の認定の特例)

第20条 使用者は、使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、毎月の汚水の排出量を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の納期及び徴収方法)

第21条 使用料の納期は、町長が別に定める。

2 使用料は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により、毎月徴収する。ただし、第17条第2項の規定による場合には2月分をまとめて徴収する。

(使用料の減免)

第22条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減し又は免除することができる。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算定するために必要がある場合は、その必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第24条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第25条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(行為の許可申請)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を町長に届け出なければならない。

3 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、同項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものであり、かつ同項の規定による許可を受けた者が当該物件を設けた目的に付随して行うものとする。

(特別使用)

第27条 町長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域外の者にあっても、汚水の排除の許可をすることができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

(督促及び督促手数料)

第28条 使用料を納期限までに納付しない場合においては、町長は、督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発した場合において、督促状1通につき90円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第29条 使用者が納期限内に使用料を納付しない場合には、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額及び徴収等は、この町の町民税の例による。

(占用の許可)

第30条 公共下水道の敷地又は構造物に物件(令第16条に規定する行為に係る物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は構造物を占用しようとする者は、町長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。占用許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の規定による許可には、条件を付することができる。

(占用許可の期間)

第31条 占用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。占用期間が満了した場合において、これを更新しようとするときもまた同様とする。

(占用料)

第32条 町長は、第30条第1項の規定による占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、占用料を減免することができる。

2 前項に規定する占用料については、中山町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第12号)の規定を準用する。

(承継)

第33条 許可によって生ずる権利義務は、町長の承認を受けなければ、これを譲渡し、又は承継させてはならない。

2 占用者に係る相続、合併又は分割(当該占用物件を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割より当該占用物件を承継した法人の代表者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第34条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、町長の指示に従い占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めるときは、町長は必要な指示をすることができる。

(1) 占用許可の期間が満了したとき。

(2) 占用物件を設ける目的を廃止したとき。

(3) 次条又は法第38条第1項若しくは第2項の規定による許可の取消し等があったとき。

(許可の取消し等)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、第30条第1項の規定による許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正により、第30条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 第30条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(罰則)

第36条 次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定により確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反して排除した者

(5) 第11条第12条第13条第1項又は第14条の規定による届出を怠った者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第5条第1項若しくは第2項又は第26条第1項の規定による申請書又は書類、第11条第12条第13条第14条又は第26条第2項の規定による届出書、第20条第1項の規定による申告書又は第23条の規定による資料に不実の記載をして提出した者

(8) 前条の規定による町長の命令に違反した者

第37条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

(規則への委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の施行日前に町長が請求した督促手数料の額については、なお従前の例による。

(平成14年3月20日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた検針により算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成23年6月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の中山町下水道条例第8条の規定によってなされた申請は、この条例による改正後の中山町下水道条例第8条の規定によってなされた申請とみなす。

3 この条例の施行前に、この条例による改正前の中山町下水道条例第10条第4項の規定によってなされた登録は、この条例による改正後の中山町下水道条例第10条第4項の規定によってなされた登録とみなす。

(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する施設で第24条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税法等の改正に伴う使用料の消費税等に関する経過措置)

2 改正後の第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日前から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

中山町下水道条例

平成3年8月30日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成3年8月30日 条例第21号
平成9年3月19日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第16号
平成18年9月14日 条例第29号
平成23年6月13日 条例第11号
平成24年3月9日 条例第2号
平成24年12月18日 条例第15号
平成26年3月18日 条例第20号