○中山町道路占用料徴収条例
昭和60年12月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金及び督促手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用をすることができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開催した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が、100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街燈、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をしたとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき))に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の還付)
第5条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、町長が法第71条第2項各号のいずれかに該当して道路の占用の許可若しくは承認を取り消したとき、又は、天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。
(督促並びに督促手数料及び延滞金)
第6条 町長は、占用者が納期限までに占用料を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
2 前項の規定によって督促状を発した場合においては、督促状1通について90円の督促手数料を徴収する。
3 第2条の規定により賦課された占用料について、納期限後にこれを納付する場合は延滞金額を加算して納付しなければならない。
4 延滞金額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、滞納した占用料の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算した1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額とする。
5 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間がこの条例の施行の日以降にわたるもの(この条例の施行の日以後に当該許可又は協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。以下「既存占用」という。)に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の中山町道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額は、改正後の条例第2条及び別表の規定によるものとして算出した額(以下「改正占用料」という。)を超える場合は、この限りでない。
(1) 平成10年度 当該既存占用について、改正前の中山町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条及び別表の規定の例により算定し得た当該年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、改正後の条例第2条及び別表の規定にかかわらず、占用料の支払に関する事務を担当している電気事業者等の事業所(以下「支払事業所」という。)ごとに算出するものとし、各支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれの改正占用料の合計額を超える場合における当該支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額については、この限りでない。
(1) 平成10年度 当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれについて改正前の条例第2条及び別表の規定の例により算出して得た額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |
第2種電柱 | 730 | |||
第3種電柱 | 990 | |||
第1種電話柱 | 430 | |||
第2種電話柱 | 680 | |||
第3種電話柱 | 940 | |||
その他の柱類 | 43 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 430 | |||
地下に設ける通路 | 260 | |||
その他のもの | 850 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |
その他のもの | 430 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を | |||
乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |