○中山町下水道条例施行規則

平成4年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町下水道条例(平成3年条例第21号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置期限)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない期限は、1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認める場合は、その期限を延長することができる。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 特別の理由により前項の規定により難い場合においては、町長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。

(排水設備の構造基準等)

第4条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) ますの内径は、15センチメートル以上とすること。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(3) 排水管の勾配は、次の表に定めるところによること。

排水管の内径

勾配

75ミリメートル以上

100分の3以上

100ミリメートル以上

100分の2以上

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 排水管のうち枝管の内径は、次の表に定めるところによること。

種別

内径

手洗器及び洗面器接続管

30ミリメートル以上

小便器、料理場、洗濯場及び浴室接続管

40ミリメートル以上

掃除用流し場接続管

65ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(5) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付け、内部が容易に清掃できる構造とすること。

(6) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を取り付けること。

(7) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。

(8) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂遮断装置を設けること。

(9) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、土砂だめを設けること。

(10) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けること。

(11) 汚水を多量に排除する建築物にあっては、貯留槽を設けること。

2 特別の理由により前項の規定により難い場合においては、町長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。

(排水設備等の確認申請)

第5条 条例第5条の規定により排水設備工事の確認を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し各2通作成の上、工事着手前に町長に提出し確認を受けなければならない。

(1) 計画書(縮尺200分の1の平面図を添付)

(2) 材料調書

(3) 工事工程表

(除害施設の設置届)

第6条 条例第9条第1項の規定により除害施設を設置しようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添付し、工事着手日の1月前までに町長に届け出なければならない。

(1) 施設付近の見取図

(2) 工場内の配置図

(3) その他町長が必要とする書類

2 前項の規定にかかわらず、1日当たり平均して20立方メートル未満の下水を排除するものが油水を分離するための除害施設を設置する場合は、前条に規定する申請書及び書類の提出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。

(汚水排出量の認定基準)

第7条 条例第19条第2号に規定する水量は、次に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する井戸水を使用する場合にあっては、1世帯当たり4人までの場合は1月につき20立方メートルとし、1世帯当たり4人を超える場合は1月につき4人を超える分1人増すごとに3立方メートルを加算した水量とする。

(2) 井戸水と水道水を併用している場合は、前号により算出した水量の2分の1をもって当該水量と認定する。

(3) 家事以外に使用された井戸水による水量は、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、当該井戸水の使用状況の様態を勘案して認定する。

(使用料の納期)

第8条 条例第21条第1項に規定する使用料の納期は、納入通知書の発行の日から25日以内とする。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の納期を変更することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第22条及び第32条第1項ただし書の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、その申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、減免の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(特別使用許可申請)

第10条 条例第27条の規定による使用の許可を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(申請書等の様式)

第11条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条関係

公共下水道使用開始届出書 (様式第1号)

(2) 条例第12条関係

公共下水道使用者変更届 (様式第2号)

(3) 条例第13条関係

管理人選定(変更)届 (様式第3号)

(4) 規則第5条関係

排水設備等確認申請書 (様式第4号)

排水設備工事、設計書、材料調書 (様式第4号の2)

位置図、排水平面図 (様式第4号の3)

排水設備等確認通知書 (様式第5号)

排水設備等工事完了届 (様式第6号)

排水設備工事精算書 (様式第6号の2)

排水設備等検査済書 (様式第7号)

(5) 規則第6条関係

除害施設等届出書 (様式第8号)

除害施設新設等承認書 (様式第9号)

除害施設新設等工事完了届 (様式第10号)

除害施設管理責任者選任届出書 (様式第11号)

(6) 規則第7条関係

排除汚水量認定基準異動届出書 (様式第12号)

(7) 規則第9条関係

下水道使用料減免申請書 (様式第13号)

下水道使用料減免決定通知書 (様式第14号)

(8) 条例第26条関係

下水道排水管渠付近地掘削届出書 (様式第15号)

行為の許可申請書 (様式第16号)

行為の許可決定通知書 (様式第17号)

(9) 条例第30条関係

占用許可申請書 (様式第18号)

占用許可決定通知書 (様式第19号)

占用権移転承認申請書 (様式第20号)

占用権移転承認書 (様式第21号)

占用期間満了(廃止)届出書 (様式第22号)

(10) 規則第10条関係

下水道特別使用許可申請書 (様式第23号)

下水道特別使用許可書 (様式第24号)

(11) 条例第21条関係

中山町公共下水道使用料納入通知書(様式第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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中山町下水道条例施行規則

平成4年3月23日 規則第4号

(平成29年6月13日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成4年3月23日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月15日 規則第4号
平成24年12月18日 規則第13号
平成29年6月13日 規則第17号