○山形県東村山郡中山町土地開発公社処務規程
昭和48年4月21日
公社規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、山形県東村山郡中山町土地開発公社(以下「公社」という。)の組織及び職務、事務分掌、事務の代決及び専決、文書の管理、職員の服務並びに公印等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織及び職務
(組織)
第2条 公社に公社の事務を処理するため事務局を置き、次に掲げる職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
(職務)
第3条 事務局長は、上司の命を受け公社の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局職員は、上司の命を受け事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 事務局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 定款及び諸規程の改廃整備に関すること。
(2) 理事会その他会議に関すること。
(3) 諸官庁及び関係団体に関する申請、届出、報告に関すること。
(4) 中山町との連絡調整に関すること。
(5) 職員の任用、服務及び懲戒に関すること。
(6) 職員の給与、服務その他勤務条件に関すること。
(7) 職員の福利厚生に関すること。
(8) 文書の収受、配布、発送、編綴及び保存に関すること。
(9) 予算及び決算に関すること。
(10) 借入金及び現金の取扱、並びに収入及び支出に関すること。
(11) 物品の購入及び保管に関すること。
(12) 諸帳簿その他証拠書類、帳簿の整備保存に関すること。
(13) 公租公課に関すること。
(14) 事業計画の策定に関すること。
(15) 委託業務及び土地売買の契約に関すること。
(16) 用地の測量に関すること。
(17) 用地の評価及び登記に関すること。
(18) その他業務に関すること。
第3章 事務の代決及び専決
(代決及び専決)
第5条 理事長が出張、旅行、その他の理由により決裁を行うことができない場合(以下「事故がある場合」という。)は、理事長職務代理者がその事務を代決することができる。
2 理事長、理事長職務代理者がともに事故がある場合で、その事務が急速な処理を必要とするときは、常務理事が代決することができる。
第6条 常務理事は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 中山町との連絡調整に関すること。
(2) 予算の流用、科目の更訂、科目の新設に関すること。
(3) 1件1万円までの予算の執行に関すること。
(4) 出勤簿の管理
(5) 公印の保管及び使用に関すること。
(6) 調査測量のためにする土地の立入りに関すること。
(7) 軽易な事項についての調査及び統計に関すること。
(8) 軽易な事項の進達、申請、副申、報告、通知、照会及び回答に関すること。
(9) 届書、申請書などの受理及び経由文書の処理に関すること。
(10) 文書の保存及び保管期間を経過した文書の廃棄に関すること。
(11) その他軽易な事項に関すること。
2 前項の規程による専決事項について、その事務が異例又は疑義があり若しくは特に重要と認められるものについては、理事長の決裁を受けなければならない。
第4章 職員の服務
(中山町条例の準用)
第7条 公社職員の服務等については、次の中山町条例をそれぞれ準用する。
(3) 中山町職員の勤務時間に関する条例(昭和29年条例第19号)
(4) 中山町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第18号)
第5章 公印
(公印の制式等)
第8条 公社において使用する公印の種類、制式及び使用区分は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第9条 公印は、確実な方法により、常務理事は責任をもってこれを保管しなければならない。
(使用)
第10条 公印を押印しようとするときは、原議書が決裁を経たものであり、かつ、その内容が原議書と同じであることを確めたうえ押印しなければならない。
附則
この規程は、昭和48年4月21日から施行する。
附則(昭和51年4月17日公社規程第1号)
この規程は、昭和51年4月19日から施行する。
別表
種類 | 制式 | 印材 | 数量 | |
寸法 ミリメートル | ひな形 | |||
山形県東村中郡中山町土地開発公社印 | 方 21 | 木印 | 1 | |
山形県東村山郡中山町土地開発公社理事長印 | 径 16 | 木印 | 1 | |
山形県東村山郡中山町土地開発公社理事之印 | 径 16 | 木印 | 1 |