○中山町持家住宅建設資金利子補給事務処理要領

平成元年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、中山町持家住宅建設資金利子補給金交付要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定により、持家住宅建設資金利子補給の事務について必要な事項を定めるものとする。

(取扱金融機関)

第2条 要綱第2条第1項に規定する取扱金融機関は次のとおりとする。

山形銀行長崎支店 きらやか銀行長崎支店

中山町豊田農業協同組合 山形長崎農業協同組合

(借入希望申込み)

第3条 要綱第4条による資金の借入を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入希望申込書(様式第1号)に利用金融機関名を明記して、町長に申し込むものとする。

2 前項の借入希望申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請者の納税証明書

(2) 設計書(位置図、配置図、平面図等)

(3) 見積書(工事費内訳書)

(貸付予定者の決定)

第4条 前条により申し込みがあった場合は、町長はその内容を審査し、速やかに申請者に貸付予定通知書(様式第2号)及び取扱金融機関に貸付枠予定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(借入申請書の提出)

第5条 申請者は、前条の貸付予定通知書を受け取った後、取扱金融機関に借入希望申込書に同通知書を添え提出するものとする。

2 前項の借入希望申込書には、取扱金融機関が必要とする書類を添付させることができる。

(貸付予約)

第6条 前条の申請があった場合は、取扱金融機関は速やかに審査を行い、その結果を町長及び申請者に貸付予約報告(通知)(様式第4号)を送付するものとする。

(工事完了届及び検査)

第7条 申請者は、貸付予約通知を受けた後6か月以内に工事を完成させ、町長に工事完了届(様式第5号)を提出し、検査を受けなければならない。

2 町長は、工事完了届受理後15日以内に検査を行い、合格したものには検査合格証(様式第6号)を申請者に交付する。

(資金の貸付)

第8条 資金の貸し付けは町の工事完了検査合格後、毎月の1日及び15日とする。

(貸付の取消し等)

第9条 取扱金融機関は、要綱第10条の規定により貸し付けの取り消しや変更があったときは、速やかに貸し付けの取り消し及び変更報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(状況の報告)

第10条 取扱金融機関は、要綱第11条による状況報告書兼利子補給金額支払請求明細書(様式第8号)を毎年9月末日までの分は9月末日及び3月末日までの分は3月末日までに提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要領に定めのない事項については、町長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。

この要領は、平成元年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第21号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日告示第28号)

この告示は、平成19年5月7日から施行する。

(平成24年3月19日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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中山町持家住宅建設資金利子補給事務処理要領

平成元年3月31日 告示第10号

(平成24年4月1日施行)