○中山町持家住宅建設資金利子補給事務処理要領
平成元年3月31日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、中山町持家住宅建設資金利子補給金交付要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定により、持家住宅建設資金利子補給の事務について必要な事項を定めるものとする。
(取扱金融機関)
第2条 要綱第2条第1項に規定する取扱金融機関は次のとおりとする。
山形銀行長崎支店 きらやか銀行長崎支店
中山町豊田農業協同組合 山形長崎農業協同組合
(1) 申請者の納税証明書
(2) 設計書(位置図、配置図、平面図等)
(3) 見積書(工事費内訳書)
(借入申請書の提出)
第5条 申請者は、前条の貸付予定通知書を受け取った後、取扱金融機関に借入希望申込書に同通知書を添え提出するものとする。
2 前項の借入希望申込書には、取扱金融機関が必要とする書類を添付させることができる。
(工事完了届及び検査)
第7条 申請者は、貸付予約通知を受けた後6か月以内に工事を完成させ、町長に工事完了届(様式第5号)を提出し、検査を受けなければならない。
2 町長は、工事完了届受理後15日以内に検査を行い、合格したものには検査合格証(様式第6号)を申請者に交付する。
(資金の貸付)
第8条 資金の貸し付けは町の工事完了検査合格後、毎月の1日及び15日とする。
(その他)
第11条 この要領に定めのない事項については、町長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。
附則
この要領は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日告示第28号)
この告示は、平成19年5月7日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。